※農地法第3条許可申請書の様式が変更(国籍を記載)になりました。
※証明書等の原本還付(返却)を希望される場合について
申請書類に添付する証明書等は原本提出が原則ですが、登記手続きに使うなどの理由で原本還付を受けたい場合は、提出時に写し(コピー)とともに原本を持参し確認を受けてください。
(原本の還付ができる証明書等) ※下記以外の書類については直接お問い合わせください。
土地登記事項証明書、公図の写し、法人(又は会社)の登記事項証明書、戸籍謄本、住民票 など
※証明書等の写しは原本の全てのページをコピーし、適宜の箇所に「原本と相違ない」旨を記載の上、申請される方の記名押印をお願いします。