森林法に基づき県が定める地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐採する際には、森林法に基づく届け出等が必要です。伐採する前に、以下の確認をしてください。なお、届出を怠った場合や届出内容と異なる行為をした場合は、森林法により罰せられる場合がありますのでご注意ください。
確認事項
1.地域森林計画の対象となっている森林ですか?
地域森林計画の対象となっている森林であれば、届出等が必要です。
対象の森林は、「いばらきデジタルまっぷ」で確認することができます。
※地図中の青い網掛けが地域森林計画対象森林です。
2.保安林(保安林施設地区)に指定されていますか?
保安林(保安林施設地区)に指定されている場合は県への手続きが必要です。指定の確認及び手続きについては、鹿行農林事務所林業振興課(TEL:0291-33-4123)までお問合せください。
3.伐採等を行う森林の面積は?
※令和5年4月より地域森林計画の対象となっている森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5haを超えるものは、県知事の林地開発許可が必要です。
伐採等を行う面積が1ha以下の場合
伐採開始前、伐採完了後、造林完了後に各届出が必要です。
伐採等を行う面積が1ha以上の場合
伐採前に、県知事の林地開発許可が必要です。許可の基準や申請方法については、鹿行農林事務所林業振興課(TEL:0291-33-4123)または、茨城県林政課(TEL:029-301-4031)までお問合せください。
森林法に基づく届出について
1.届出の対象者
森林所有者や立木を買い受けた者などです。所有者が複数人の場合や、立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
2.届出書類
※令和5年4月より伐採造林届の添付書類が統一されます。
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採を開始する90日前から30日前までに、下記届出書に添付書類を添えて提出してください。
添付書類 | 具体的な内容 |
森林の位置図・区域図 | 届出対象の森林の位置及び伐採区域がわかる図面(縮尺は任意) |
届出者の確認書類 |
個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し 法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類 |
他法令の許認可関係書類 ※該当する場合のみ |
届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類(許認可後の場合は許可書の写しなど) |
土地の登記事項証明書等 | 土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類 |
伐採の権原関係書類 ※届出者が土地所有者でない場合 |
土地の売買契約書など届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類 |
隣接森林との境界関係書類 ※1 | 伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類 |
市町村長が必要と認める書類 | 伐採及び伐採後の造林の届出書チェックリスト |
※1 以下のいずれかに該当する場合には、添付を省略することができます。
(1)単木的な伐採など境界に隣接しない場合
(2)境界杭などにより境界が明らかな場合
(3)誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合
【森林以外の用途に転用する場合】
転用(開発)にかかわる事業計画図(工作物等の配置を示した図面等)
【代理人に手続きを委任する場合】
委任状
(2)伐採に係る森林の状況報告書
伐採が完了した日から30日以内に下記書類を提出してください。
・伐採後の状況がわかる写真
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書
造林が完了した日から30日以内に下記書類を提出してください。
・造林後の状況がわかる写真