森林法に基づき茨城県が定める地域森林計画の対象地(5条森林)にて立木を伐採する際には、森林法に基づく届出等が必要です。伐採する前に、以下の確認をしてください。なお、届出を怠った場合や届出内容と異なる行為をした場合は、森林法により罰せられる場合がありますのでご注意ください。
事前確認事項
1.地域森林計画の対象地(5条森林)ですか?
茨城県が定める地域森林計画の対象地(5条森林)の場合、(地目や現況にかかわらず)届出等が必要です。
対象の森林は、「いばらきデジタルまっぷ」で確認することができます。
※地図中の青い網掛け部分が地域森林計画の対象地(5条森林)です。
2.保安林に指定されていますか?
保安林(保安林施設地区)に指定されている場合、茨城県への手続きが必要です。
指定の確認・手続き等については、茨城県鹿行農林事務所林業振興課(TEL:0291-33-4123)までお問合せください。
3.伐採等を行う森林の面積は?
伐採等を行う面積が1ha(開発目的が太陽光発電施設の場合0.5ha※)以下の場合
鉾田市に、(1)伐採開始前・(2)伐採完了後・(3)造林完了後に各届出が必要です。
詳細は、下記「森林法に基づく届出等について」をご確認ください。
伐採等を行う面積が1ha(開発目的が太陽光発電施設の場合0.5ha※)を超える場合
茨城県に、林地開発許可申請が必要です。許可基準や申請方法については、茨城県鹿行農林事務所林業振興課(TEL:0291-33-4123)または茨城県林政課(TEL:029-301-4031)までお問合せください。
※太陽光発電施設に係る採光・保守・管理等のために伐採等を行う面積も含みます。
※なお、隣接地等に同様の開発行為が確認される場合、一体的な開発とみなされ、林地開発に該当することがあります。
森林法に基づく届出等について
1.届出等の対象者
森林所有者や立木を買い受けた者などです。森林所有者と伐採者が異なる場合や森林所有者が複数人の場合等は、連名で提出してください。
2.届出等の提出時期
(1)伐採開始の90日前~30日前
→ 伐採及び伐採後の造林の届出
(2)伐採完了後30日以内
→ 伐採に係る森林の状況報告
(3)造林完了後30日以内
→ 伐採後の造林に係る森林の状況報告
3.届出等に係る提出書類
下記様式をお使いください。また、添付書類等はこちらをご確認ください。