森林の伐採や開発
森林の立木を伐採するときには、森林の種類や開発の規模により森林法に基づく知事の許可または森林が所在する市町村への届出が必要となります。伐採届は森林法第10条の8に規定されているもので、県の定める地域森林計画に含まれる森林が対象となります。保安林の場合は、県知事への事前の届出や許可が必要となります。また、開発等の規模が1ha以上の場合は、県知事の許可を得る必要があります。
なお、届出を怠った場合や届出内容と異なる行為をした場合は、森林法により罰せられる場合がありますのでご注意ください。
※令和4年4月1日から様式が変更
伐採届について
伐採届が必要な森林の確認については、農業振興課までお問い合わせください。
また、「いばらきデジタルまっぷ」でも確認することができます。
※地図中の青い網掛けが地域森林計画対象民有林(5条森林)となります。
◯届出者:森林所有者・伐採する者・伐採後の造林に係る権原を有する者の連名での届出
伐採開始日の90日から30日前に、伐採や開発を予定している森林が所在する市町村に次の書類を添えて届出書を提出ください。
(1) 森林の土地の権利を取得していることがわかる書類
登記事項証明書、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書など
※何れかの写しを添えて提出ください。
(2) 森林の土地の位置を示す図面
※任意の図面に位置を記入して提出ください。
(3) 小規模林地開発概要書及び土地利用計画図
※開発を伴う届出の場合に提出ください。
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告について
▼伐採に係る森林の状況報告書:伐採が終わった日から30日以内
▼伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林が終わった日から30日以内
森林の土地の取得
森林の土地を取得する(取得した)ときには、知事または市役所への届出が必要となります。
森林の土地を取得したときの届出(改正森林法に基づく事後届出制度)
個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として「森林の土地の所有者届出」が必要です。面積の大小にかかわらず、地域森林計画の対象となっている森林が届出の対象となります。
※登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態になっている場合には、届出の対象となる可能性がありますのでご注意ください。
所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の役所に次の書類を添付して届出書を提出ください。
(1) 森林の土地の権利を取得したことがわかる書類
登記事項証明書、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書など
※何れかの写しを添えて提出ください。
(2) 森林の土地の位置を示す図面
※任意の図面に位置を記入して提出ください。
森林の土地を取得するときの届出(茨城県水源地域保全条例に基づく事前届出制度)
茨城県では、平成24年10月3日付けで、茨城県水源地域保全条例を施行しました。面積の大小にかかわらず、平成25年1月以後に知事が指定する水源地域内の民有林の土地について所有権を有している者が、権利の移転等の契約を締結しようとする場合、契約予定日の30日前までに、県知事へ事前の届出「土地の所有権等の移転等(変更)届出書」が必要となります。
◯お問い合わせ先
届出の例外
国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を市役所へ提出した場合は、森林の土地の所有者届出は不要です。