農振除外(農用地利用計画の変更)を希望される方へ
1.対象
農業振興地域の農用地区域内の農地は、原則として農地転用が認められませんが、やむを得ず住宅や資材置き場など、他の目的に利用しようとする場合には、事前に農用地区域内からの除外手続きが必要となります。
※除外決定後、早期に事業着手できるような具体的な計画がある方に限ります。
◯農用地区域からの除外要件
農用地区域から除外する農地は、「具体的な転用計画のある必要最小限の規模」であって、下記の6つの要件をすべて満たす必要があります。また、他法令の許可が必要な場合、それらの許可の見込みのある場合に限ります。(農地転用、開発許可等)
(1)申出地の除外が必要かつ適当であって、申出する農用地区域以外に代替する土地がないこと。
(2)農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
(3)申出地が除外されることで、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化、その他の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
(4)申出地が除外されることで、担い手農業者に対し、安定的な営農、経営する一団の農用地の集団化、農地の集積化に支障を及ぼさないこと。
(5)申出地が除外されることで、農用地区域内の農業用施設(導水等)の機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
(6)申出地が国の直轄又は補助による土地改良事業又はこれに準ずる事業で農業用排水路の新設、区画整理、農用地の造成等の施行に関わる区域にある場合、事業の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること。
2.受付期間
年3回(5月・9月・1月) ※閉庁日を除く
(申出受付期間) 令和6年5月1日(水)〜5月31日(金)
令和6年9月2日(月)〜9月30日(月)
令和7年1月6日(月)〜1月31日(金)
※受付期間を過ぎての申出は、受付することができませんので、期間厳守にておねがいします。
3.提出する書類
農業振興地域整備計画変更申出書、その他添付書類(計画内容により必要書類が異なります)
下記よりダウンロードしてください。
4.注意事項
(1)除外の要件にあるとおり、農地転用等の他法令の許可の見込みがあることが前提となります。事業計画を立てる際は、事前に関係する各担当部署とも協議をお願いします。
(2)申出書の提出後に、市の担当職員が現地確認を行います。申出地が特定できるように、現地に杭やリボン等の目印となるものを設置しておいてください。
(3)申出のあった農地の除外については、茨城県知事の同意が必要となるため、関係機関との協議等を含め相応の期間(半年程度)を要します。また、計画の変更について異議申出があった場合には、更に時間を要することもあります。
(4)申出書を提出されても、必ず除外されるとは限りませんので、ご留意ください。