対象
農業振興地域の農用地区域内の農地は、原則として農地転用が認められませんが、やむを得ず住宅や資材置き場など、他の目的に利用しようとする場合には、事前に農用地区域内からの除外手続きが必要となります。
※除外決定後、早期に事業着手できるような具体的な計画がある方に限ります。
農用地区域からの除外要件
農用地区域から除外する農地は、「具体的な転用計画のある必要最小限の規模」であって、下記の6つの要件をすべて満たす必要があります。また、他法令の許可が必要な場合、それらの許可の見込みのある場合に限ります。(農地転用、開発許可等)
- 申出地の除外が必要かつ適当であって、申出する農用地区域以外に代替する土地がないこと。
- 農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 申出地が除外されることで、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化、その他の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 申出地が除外されることで、担い手農業者に対し、安定的な営農、経営する一団の農用地の集団化、農地の集積化に支障を及ぼさないこと。
- 申出地が除外されることで、農用地区域内の農業用施設(導水等)の機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 申出地が国の直轄又は補助による土地改良事業又はこれに準ずる事業で農業用排水路の新設、区画整理、農用地の造成等の施行に関わる区域にある場合、事業の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること。
受付期間(令和7年度)
年3回(5月・9月・1月) ※閉庁日を除く
受付月 | 受付期間 |
5月受付 | 令和7年5月1日(木)から令和7年5月30日(金) |
9月受付 | 令和7年9月1日(月)から令和7年9月30日(火) |
1月受付 | 令和8年1月5日(月)から令和8年1月30日(金) |
※受付期間を過ぎての申出は、受付することができませんので、期間厳守をお願いします。
※受付期間内に申出書類(添付書類含む)が整わない場合、受付できないことがありますので、申出書類は早めに提出願います。
※受付期間外においても事前相談には対応しておりますので、申出を予定している案件がある場合には早めにご相談ください、
提出書類
農業振興地域整備計画変更申出書、その他添付書類(計画内容により必要書類が異なります)
下記よりダウンロードしてください。
注意事項等
- 除外要件にあるとおり、農地転用等の他法令の許可の見込みがあることが前提となります。事業計画を立てる際は、事前に関係する各担当部署とも協議をお願いします。
- 申出書の提出後に、市の担当職員が現地確認を行います。土地の一部を除外する(分筆等を伴う)場合には、申出地が特定できるようあらかじめ現地に杭やリボン等の目印となるものを設置願います。
- 申出のあった農地の除外については、茨城県知事の同意が必要となるため、関係機関との協議等を含め相応の期間(半年程度)を要します。また、計画の変更について異議申出があった場合には、更に時間を要することもあります。
- 申出書を提出されても、必ず除外されるとは限りませんので、ご留意ください。
- 必要に応じて追加書類等の提出を依頼する場合がありますので、その際には早急に提出をお願いいたします。
- 事前相談等がなく、受付期間終了間際で申出された場合、書類不備等により受付できない場合がありますのでご注意ください。
太陽光発電設備を目的とした申出について
鉾田市の豊かな自然環境の保全と太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例(以下「条例」といいます)が制定されたことに伴い、令和6年9月受付以降に太陽光発電設備を目的とした申出をされる場合には、事前に当該条例に基づく手続きが必要となります。
添付書類については、別添「添付書類一覧」より確認いただきご準備ください。
また、条例の詳細等については下記リンクよりご確認ください。
鉾田市の豊かな自然環境の保全と太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例を制定しました。 | 鉾田市公式ホームページ
地域計画の変更について
鉾田市では、令和7年3月末までに市内全域で地域計画が策定されます。
地域計画の策定に伴い、「農振除外」や「農地転用」をする際の要件に「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されたことから、農振除外や農地転用の申請前に地域計画の変更が必要となります。
「農振除外」や「農地転用」を検討されている方につきましては、事前に地域計画の変更手続きを進めていただきますようお願いいたします。地域計画の変更等については下記リンクよりご確認ください。