担い手確保・経営強化支援事業(令和5年度国補正予算)の実施が予定されており、当該事業の要望調査を実施いたします。
ご希望の方は、農林水産省のパンフレット等をよくお読みになり、下記連絡先までご連絡下さい。
なお、当該事業は、ポイント制による採択基準が設けられています。そのため、申請時にポイントの算出根拠となる資料の提出が必要となりますので、あらかじめご了承ください。
1.助成対象者
(1)適切な人・農地プランに位置付けられた中心経営体である認定農業者、認定就農者、集落営農組織、市町村基本構想水準到達者
(2)機構から貸借権等の設定等を受けた者(認定農業者、認定就農者、集落営農組織に限る)
(3)地域における「継続的な農地利用を図る者」として事業実施主体が認める者
※過去に本事業及び類似事業(経営体育成支援事業等)を実施した者は、原則として当該事業の成果目標の達成(必須目標以外は概ね達成)が確認されている場合に対象
2.助成対象となる事業内容
助成対象者が農産物の輸出や規模拡大、燃油等の高騰や労働力不足等のリスクに対応し得る経営の確立などの、意欲的な取組による付加価値額の拡大等、自らの農業経営の発展を図るために行う取組となります。また、当該取組に要する経費は、農協、銀行等の融資を活用する必要があります。
※「1.助成対象者 (3)」は融資の活用要件なし
3.助成対象となる取組及び基準
(1)農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の開始若しくは改善に必要な機械等の改良又は取得
(2)農地等の改良又は造成
※事業費が整備内容ごとに50万円以上
※事業の対象となる機械・施設は、新品時の法定耐用年数が概ね5年以上20年以下のもの
(中古機械等については、使用可能年数が2年以上のものであること)
※農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものではないこと
(例:運搬用トラック、パソコン、倉庫等)
※成果目標の達成に直接に関連するものであること
※同種・同能力等のものの再度導入等(いわゆる単純更新)ではないこと
※園芸施設共済、農機具共済等の加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされること
(耐用年数の期間、通年で加入等する必要がある)
※「農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン」への準拠、API連携環境の整備(トラクター、コンバイン、田植機を導入する場合)、飼養衛生管理基準の順守(家畜の増頭・農場の規模拡大を図る目的で機械等を導入等する場合
優先枠
1.省力化農業転換優先枠…省力化機械等を活用して省力化農業への転換に取り組み
・農業用機械の自動操舵システム、農薬散布等無人航空機、水田の高度水管理システム、自動収穫・選果作業機、牛個体管理システム等
2.みどり農業推進優先枠…環境への負荷を低減し生産の持続可能性を高める取り組み
・化石燃料使用量の15%以上の削減を図る機械等
・化学肥料使用量の20%以上の削減を図る機械等
4.配分上限額
補助率:1/2(上限)
補助上限:個人1,500万円、法人3,000万円、事業実施主体が認める者100万円
5.助成額の算定
個々の事業内容ごとに以下の(1)~(3)により算定した額のうち一番低い額
(1)事業費×1/2
(2)融資額(機械等の導入に当たって融資を受ける額)
(3)事業費-融資額-地方公共団体等による助成額
6.成果目標
(1)必須目標
・「1.助成対象者 (1)、(2)」…付加価値額の1割以上の拡大
・「1.助成対象者 (3)」 …付加価値額の拡大
※付加価値額とは、収入総額から費用総額を控除した額に人件費を加えた額
(2)選択目標(ポイント化した取組に基づき設定)
・経営面積の拡大、農産物の価値向上、農業経営の複合化、農業経営の法人化、環境配慮の取組、輸出の取組
7.必要書類
・確定申告書の写し
・導入する機械・施設の見積書、設計書、カタログ等
・融資を受けようとする金融機関の名称
・耕作証明書
・その他ポイント算定に必要な書類
8.電話受付期間
令和5年11月22日(水)~令和5年11月30日(木) 8:30~17:00まで(期限厳守)
※電話連絡をいただいた方については、ポイント算定のため面談を行いますので、速やかに必要書類のご準備をお願いします。
〇本事業の詳しい内容については、農林水産省ホームページをご覧ください。
〇連絡先
鉾田市農業振興課農政企画係
電話番号:0291-36-7651(直通)