保育所等の職員による虐待の通報が義務化されました。
令和7年4月に児童福祉法等が改正されたことに伴い、保育所等の職員による虐待通報制度などが創設され、10月1日から「保育所等の職員による虐待通報」が義務化されました。
このことに併せて、こども家庭庁は、保育所等の職員による虐待通報制度などの対応に係るガイドラインを、本年8月に改訂しています。
保育所等の職員による虐待発生時の対応について、児童福祉法に次の規定が設けられました。
(1) 虐待を受けたと思われる児童を発見した者は都道府県知事又は市町村長に通告しなければならない。 (法第33条の12)
(2) 通告等を受けた場合は、所管行政庁に速やかにその旨を通知しなければならない。 (法第33条の14第1項)
(3) 所管行政庁は、通知又は通告に係る事実を確認するための措置を講ずるものとする。 (法第33条の14第2項)
(4) 所管行政庁は、被措置児童等虐待の防止又は被措置児童等の保護のために必要があると認めるときは、
児童の安全な生活環境を確保するために必要な措置を講ずるものとする。 (法第33条の14第3項)
(5) 所管行政庁は、措置の内容等を児童福祉審議会に報告するものとする。 (法第33条の15第1項)
(6) 市町村長は、都道府県知事に措置の内容等を報告するものとする。 (法第33条の16第1項)
(7) 都道府県知事は、自らが所管行政庁である事業等、市町村長から報告を受けたものを公表するものとする。 (法第33条の16第2項)
対象施設
保育所・認定こども園・幼稚園・放課後児童クラブ・小規模保育事業所 等
通報先
鉾田市子ども家庭課 0291-36-7935
茨城県子ども未来課 029-301-3243
詳細につきましては、子ども家庭庁、文部科学省が作成した「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン 」等をご参照ください。