鉾田市不育症治療費助成事業について
不育症に関する情報
茨城県不育症治療費助成事業についての詳細は鉾田保健所にお問合せください。
- 鉾田保健所 0291-33-2158
また、「いばらき結婚・子育てポータルサイト」に不育症に関する情報があります。
平成30年4月1日から、制度の内容が変わりました
これまで、助成額は一つの年度につき5万円を限度額としていましたが、平成30年4月1日以降の治療分から助成額(限度額)を8万円に変更しました。
助成を受けることができる方
すべての要件を満たすことが必要です
- 医師により不育症の検査または治療が必要と診断されていること
- 法律上の婚姻をしていること
- 夫婦の両方またはいずれか一方が不育症治療終了日の1年以上前から鉾田市に住所を有すること
- 国民健康保険や社会保険等の健康保険に加入していること
- 夫婦の前年(1~5月に申請する場合は前々年)の所得額の合計が730万円未満であること
- 申請日に市税等の滞納がないこと
対象となる治療
保険適用外の不育症の検査及び治療
入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等など直接治療に関係のない費用は対象外になります
助成の内容
1年度につき8万円を限度に通算5年まで助成金を交付します
申請方法
治療が終了した日から60日以内に、鉾田市健康増進課へ提出してください。
ただし、治療が終了した日の年度末(3/31)が最終期限となります。
※ 申請のための書類が揃わない等、やむを得ない理由があると認められる場合は治療年度の翌年度に申請することもできますのでお早めにご相談ください。
申請に必要な書類
- 鉾田市不育症治療費助成申請書
- 鉾田市不育症治療医療機関等証明書(主治医に記載してもらう書類になります)
- 治療費(保険外診療)の領収書及び診療報酬明細書
- ご夫婦の住民票
※ご夫婦であることを住民票で確認できない場合は、住民票のほかに戸籍謄(抄)本などが必要です - 夫と妻の住民税課税(非課税)証明書
※収入がない方も、収入がない証明として住民税課税証明書または非課税証明書が必要です - ご夫婦の納税証明書(申請日現在に滞納がないことがわかるもの)
※申請の時期によっては、前年度の証明書も必要になる場合があります。ご本人以外が申請する場合は、ご夫婦であっても委任状が必要となりますので、ご注意ください。 - ご夫婦の健康保険証
- 振込先口座の確認できるもの(通帳の写し等)
- 申請者の印鑑(朱肉をつかうもの)
※1.2.については、健康増進課にあります。必要書類の詳細については、書類をお渡しする際にご案内します。
※各書類については、原則として原本が必要です(8をのぞく)。また、住民票や証明書はなるべく直近のものを取得してください。
『鉾田市不育症治療費助成申請書』
『鉾田市不育症治療費医療機関等証明書』
下記からダウンロードできます。