水道加入金の減免について
水道事業が開始され20年以上が経過し、普及率は93%となり、一定の普及促進が図られたことから、鉾田市水道事業特別措置要綱の改正を行い、令和7年4月1日以降の申込受付分からは、減免の対象は住宅のみとなり、減免額についても次のように変更となりますので、ご案内いたします。
~加入金の減免については以下のとおりとなります~
対象者
住宅であり、要件の全てを満たしている方が対象
・新規水道加入申し込みをする方(口径の増径含む)
・水道に接続していない住民が給水場所に居住又は居住予定であること
・加入金を納入した日から1年以内に生活用水として使用する予定であること
減免額
住宅1件につき30,000円(税込)を減免します。
※現に使用している住宅において、井戸から転換し、新規水道加入する場合、20,000円(税込)を加算して減免します。
減免要件を満たした住宅における水道加入金(税込)
給水管の口径 | 加入金(給水条例33条) | 減免後の金額 | 減免後の金額(※井戸からの転換) |
13ミリメートル | 132,000円 | 102,000円 | 82,000円 |
20ミリメートル | 165,000円 | 135,000円 | 115,000円 |
25ミリメートル | 264,000円 | 234,000円 | 214,000円 |
実施日
令和7年4月1日から「茨城県水道用水供給事業における使用料の特別措置に関する要項」が継続される期間
申請方法
水道への加入を希望される場合は、工事が必要になりますので、「鉾田市指定給水装置工事事業者(工事店)」へご相談ください。
『減免申請書』に必要事項を記入し、水道課へ提出してください。申請内容を審査後に、減免決定となります。
給水申込加入金 別表第2(第33条関係)
給水管の口径 | 加入金の額(税込) |
---|---|
13ミリメートル | 132,000円 |
20ミリメートル | 165,000円 |
25ミリメートル | 264,000円 |
30ミリメートル | 363,000円 |
40ミリメートル | 660,000円 |
50ミリメートル | 1,100,000円 |
75ミリメートル | 2,420,000円 |
100ミリメートル | 4,840,000円 |
減免金額の例
(例(1))新築の一般住宅、口径20ミリメートルで申し込まれる場合
加入金165,000円 ― 減免額30,000円 = 加入金として納付する額 135,000円
(例(2))井戸のみ使用していた家庭が、水道に切り替え、口径20ミリメートルで申し込まれる場合
加入金165,000円 ― (減免額30,000円+井戸切替20,000円)= 加入金として納付する額 115,000円
Q&A
Q.事務所や店舗では該当にならないのか?
A.生活用の住宅のみが対象となります。但し、生活用の住宅と共に営業等目的と一緒に使用している場合、建築基準法における兼用住宅の定義に準じ、住居に供する面積が主(過半)となるものは、減免の対象となります。
Q.アパートは対象となるのか?
A.住宅の用に供するものである限り、対象となります。但し、アパートの共用部(散水栓等)については、住宅内の利用ではないため、対象外となります。
Q.令和6年度中に申込だけすれば、旧要綱が適用されるのか?
A.給水申込の際には、申請内容(給水台帳や工事の申請)を審査しますので、提出される書類が整っている必要があります。また、1年以内に生活用として使用することが要件です。
Q.同じ敷地に複数棟の住宅がある場合、全ての建物を水道へ切替えないと、加算での減免は対象にならないのか?
A.全てでなくても、井戸水使用世帯からの切替であれば、対象となります。
そのほかご不明な点等ありましたら、水道課までお問い合わせください。