届出について
各種届出につきまして、電話のみによる届出はお受けできません。
必ず、水道課にて届出していただくか、「いばらき電子申請・届出サービス」をご利用ください。
水道使用開始届
転入や市内の転居により水道の使用を開始するときに届出をしてください。
なお、使用開始希望日は土・日・祝日、年末年始休業を除き、3営業日前までに届出をしてください。
お急ぎの場合は、鉾田市水道課(0291-32-4333)までご連絡ください。
※水道の使用に当たっては、「鉾田市水道事業給水条例」「鉾田市水道事業給水条例施行規程」が契約の内容となります。
電子届出:【水道給水申込】いばらき電子申請・届出サービス(新しいウインドウが開きます)
窓口届出:【水道加入(給水)申込書】【word】 【PDF】 【記載例】
水道使用中止届
転出や市内の転居により水道の使用を中止するときに届出をしてください。
なお、中止希望日は土・日・祝日、年末年始休業を除き、3営業日前までに届出をしてください。
お急ぎの場合は、鉾田市水道課(0291-32-4333)までご連絡ください。
電子届出:【水道使用中止届】いばらき電子申請・届出サービス(新しいウインドウが開きます)
窓口届出:【水道使用中止届】【word】 【PDF】 【記載例】
水道使用者変更届・送付先変更届
売買や贈与、相続などによる使用者の変更や納付書の送付先を変更するときに届出をしてください。
お問い合わせは、鉾田市水道課(0291-32-4333)までご連絡ください。
窓口届出:【給水装置使用者氏名変更届】【word】 【PDF】 【記載例】
給水装置所有権変更届
売買や贈与、相続などにより所有者を変更するときに届出をしてください。
お問い合わせは、鉾田市水道課(0291-32-4333)までご連絡ください。
窓口届出:【給水装置所有者変更届】【word】 【PDF】 【記載例】
※売買・競売等の理由で所有者を変更するときは、新所有者が取得したことを公証する書類を必ず添付してください。(登記簿・売買契約書写し等)
水道料金について
水道料金の詳細・納付方法についてはコチラから