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水道使用開始の手続きについて

水道使用開始の手続きについて

 引越し等に伴い水道の使用を開始する(開栓)、または水道の使用を中止するときは届出書を提出する必要があります。

 <水道使用開始の手続き>の詳細はこちら

 ※給水装置工事を伴う水道加入のお手続きについては以下の【給水工事の申し込み】をご覧ください。

【給水装置工事の申し込み】

 給水装置工事をともなう水道加入のお手続きについては以下(1)~(6)までの流れとなります。
 【給水装置の新設・改造・撤去などの工事を行う場合は、市が指定する鉾田市指定給水装置工事事業者(以下、指定工事店)が行うこととなっています。加入者から指定工事店へ水道工事の依頼をしていただき、指定工事店が加入者に代わり水道課への水道加入申請などの手続きをします。】
(1)水道工事依頼≪加入者⇒指定工事店≫

 給水装置工事は加入者から指定工事店へ直接依頼していただきます。

 <指定工事店>の一覧はこちらから

(2)水道加入申込み≪加入者・指定工事店≫

 指定工事店から水道課に申請するにあたり、必要書類に加入者等の署名・押印が必要となります。

(3)水道加入申請書類を水道課へ提出≪指定工事店⇒水道課≫

 水道加入にあたっては所定の手数料、水道加入金が発生します。

 <手 数 料>の詳細についてはこちらから

 <水道加入金>の詳細についてはこちらから

(4)給水装置工事≪指定工事店≫

 加入金納入後、水道メーターを出庫します。
 水道メーターを出庫した日から水道料金が発生します。

 < 水道料金 >の詳細についてはこちらから

(5)工事完了後、竣工検査の実施≪水道課・指定工事店≫

 建物の引渡し前に竣工検査を水道課と指定工事店で実施します。
 検査内容:水質検査(残留塩素・ph測定)、目視検査(色濁・臭気)
      水圧検査(1分間) 

(6)給水開始

水道メーターの検針は、2カ月に1回の隔月検針(奇数月)を行います。水道メーターを定期的に確認することで節水や漏水等の予防対策になりますので、定期的な確認をお勧めします。
また、水道の配管工事や漏水した場合は、指定工事店に連絡して、改造・修繕工事をする必要があります。(お客様から指定工事店へ連絡し、指定工事店が水道課へ報告書を提出します。)
改造・修繕工事は利用者から直接、指定工事店へ依頼していただくことになり、工事費用はお客様の自己負担となります。

【水道メーターで家の漏水を確認する方法】
(1)水道の蛇口を全て閉める。
(2)水道メーターボックス内にある丸いフタを開ける。
(3)右図の水道メーターの銀色のコマ(パイロット)を確認する。
少しでもパイロットが回転していると、漏水の可能性があります。
ただし、貯水タンク等を設置している場合は、上記の方法では確認できないことがあります。
※漏水している場合は「指定工事店」に修理を依頼してください。

手数料

区分  金額 
  給水装置工事の設計審査手数料 1件につき1,000円
  給水装置工事の使用材料検査手数料 1件につき1,000円
  給水装置工事の竣工検査手数料 1件につき1,000円
  給水装置工事の道路占用書類作成手数料 1件につき2,000円
  給水装置工事事業者指定手数料 1件につき10,000円

給水申込加入金

通常の給水申込加入金は下記の表のとおりとなります。
また、期限付きではありますが、加入金の一部を軽減できる制度があります。

給水管の口径 加入金の額(税抜) 加入金の額(税込)
13mm 120,000円 132,000円
20mm 150,000円 165,000円
25mm 240,000円 264,000円
30mm 330,000円 363,000円
40mm 600,000円 660,000円
50mm 1,000,000円 1,100,000円
75mm 2,200,000円 2,420,000円
100mm 4,400,000円 4,840,000円

加入金の一部軽減後の額

 

※令和7年4月1日以降の申請受付分からは、水道加入金の減免対象は住宅のみとなります。

 詳しくはこちらから詳細をご確認ください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは水道課です。

〒311-1522 鉾田市塔ヶ崎790番地2

電話番号:0291-32-4333 ファクス番号:0291-34-7467

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