お客様へ

漏水等が発生したとき

水道課の漏水修理範囲について

水道課で行う漏水修理の範囲は道路側からメーターボックスまでの間となっています。また、私道の漏水についても地権者等の同意のもと水道課が漏水修理を行っています。

次の修理条件に同意していただくことにより水道課で修理いたします。

1.修理箇所の掘削の承諾が得られること。

2.工事箇所に障害物がないこと。

※障害物がある場合は、お客様のご負担で移動をお願いいたします。

3.修理箇所は特殊な仕上げ工事を伴わないこと。

※特殊な工事はお客様負担となります。

4.修理に伴う復旧は、修理箇所のみであること。

5.修理に伴う植栽等の補償が発生しないこと。

6.不具合の見られる止水栓筐や量水器筐の購入費用はお客様負担となります。

7.一般住宅以外の建物及び漏水箇所の配管状況によっては、お客様負担となることがあります。

8.漏水が自然発生であること。

工事等により水道管を破損させてしまった場合は、原因者の費用負担となります。

メーターボックスから敷地側および建物内の修理については、個人負担となりますので、鉾田市指定給水装置工事事業者に連絡して修理してください。

当番の指定給水装置工事業者はこちらです。

なお、公道上の漏水について発見された場合は、水道課までご連絡いただけるよう、皆様のご協力をお願いいたします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは水道課です。

〒311-1522 鉾田市塔ヶ崎790番地2

電話番号:0291-32-4333 ファクス番号:0291-34-7467

メールでのお問い合わせはこちら

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