引越し等に伴い水道の使用を開始する(開栓)、または水道の使用を中止するときは届出書を提出する必要があります。平日の午前8時30分から午後5時15分までにご連絡ください。
土日祝日、年末年始は業務を行っておりませんので、早めの手続きをお願いします。
- 水道使用の開始・中止の届出書の提出には印鑑(認め印可)が必要です。
- 提出方法は、水道課窓口、郵送、FAXでお願いします。なお、FAX送信の前後いずれかに、必ず電話によるご連絡及び届出書原本を郵送して頂きますよう併せてお願いします。
- 使用中止届の提出がない限り居住していなくても、使用中として料金がかかりますのでご注意ください。
【手続きの際の確認事項】
- 水道の開始・中止を行う住所
- 水道使用者氏名(法人名)
- 水道使用者の郵便物送付先
- 電話番号
- 開栓・中止ご希望日(土日祝日及び年末年始は業務を行っておりません)
- 申込者氏名
- 申込者電話番号
※中止手続きの際は、ご依頼時に「お客様番号(整理番号)」がわかると手続き時間が短縮されます。
検針票などに記載がありますので、ご準備下さいますようお願いします。
水道メーターの所有者変更について
- 所有者変更の届出書はこちら → 給水装置所有権変更届