国民年金とは
国民年金は,お互いの助け合いで成り立つ公的制度です。日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方は,国民年金に加入することが義務付けられています。農業等の自営業,専業主婦や学生,無職の方や外国人も,必ず国民年金に加入することになっています。
国民年金の加入被保険者は,次の3種類になります。
- 第1号被保険者…農業・自営業・自由業の方や学生,無職の方
- 第2号被保険者…厚生年金,共済組合等に加入している方
- 第3号被保険者…厚生年金,共済組合等に加入している方の配偶者
保険料は,配偶者が加入している年金制 度が一括して負担します
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の免除等について
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少等により収入が相当程度まで下がった場合は、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料の免除および学生納付特例の申請ができます。
免除対象期間
令和2年2月以降の国民年金保険料が対象となります。
対象者
以下の2点いずれにも該当する方
1.令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方。
2.令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込額が国民年金保険料の免除基準相当になることが見込まれる方。
※国民年金保険料の免除基準相当の所得額については、以下の「国民年金保険料の免除・納付猶予制度」の欄の所得基準額の表を参照
届出先
鉾田市役所保険年金課国民年金係、旭市民センター、大洋市民センター、または最寄りの年金事務所
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送によるお手続きを推奨しています。
必要書類
国民年金保険料免除・納付猶予申請書、所得の申立書
なお、学生の方で臨時特例による申請を希望される場合は以下の3点が必要となります。
国民年金保険料学生納付特例申請書、所得の申立書、学生証のコピー
※申請書・申立書様式については下記の関連情報(日本年金機構ホームページ)からダウンロードが可能です。
・関連情報:新型コロナウイルス感染症 国民年金保険料免除および学生納付特例について(日本年金機構ホームページ)
障害年金診断書の提出期限が1年間延長となります!
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害年金診断書(障害状態確認届)の提出期限が1年間延長されます。
診断書提出期限の延長の内容
対象者:令和2年2月末から令和3年2月末までに診断書(障害状態確認届)の提出期限を迎える方
延長後の提出期限:現在の提出期限の1年後
※なお、令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える方については、本年は日本年金機構から診断書様式の送付されません。
既に診断書を提出された方について
対象者のうち、既に診断書を提出いただいた方については、診断書の審査をした上で不利益にならないよう、以下の取扱いとなります。
〇障害等級継続または増額改定と判定された場合は、延長前の提出期限の翌月から判定結果が反映されます。
〇減額改定・支給停止と判定された場合は、現状の支給を継続し、延長後の提出期限時に、再度診断書を提出いただき、審査判定を行います。
・障害年金診断書の提出期限延長について(日本年金機構ホームページ)
産前産後期間の国民年金保険料が免除となります!
免除対象期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
対象者
「国民年金第1号被保険者」の方
届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能です。
届出先
鉾田市役所保険年金課、旭市民センター、大洋市民センター
必要書類(窓口で確認いたしますので、以下の書類のいずれかをご持参ください。)
〇出産前に届出をする場合
母子健康手帳、医療機関が発行した証明書、その他の出産予定日を明らかにすることができる書類
〇出産後に届出をする場合
戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書、出生届受理証明書、母子健康手帳、住民票、医療機関が発行した証明書、その他出産の日及び身分関係を明らかにすることができる書類
※鉾田市で、住民登録の確認ができる場合は添付書類は不要です。
〇死産等の場合(年金機構にコピーを添付しますので以下の書類の持参をお願いします)
死産証明書、死胎埋火葬許可証、母子健康手帳、医療機関が発行した証明書、その他死産等の日及び身分関係を明らかにすることができる書類
・関連情報:産前産後期間の免除について(日本年金機構ホームページ)(新しいウインドウで開きます)
全国の年金事務所で年金の予約相談を実施しています
平成28年10月から全国の年金事務所で年金の予約相談を実施しています。ご予約いただくと、ご都合に合わせてスムーズに相談できますのでご利用ください。
予約の申込先
電話番号:0570-05-4890(ねんきんダイヤル)
実施日時:8:30~16:00(月~金曜日)
相談内容:年金相談全般
受付期間:予約相談希望日の1ヶ月前から前日まで
問い合わせ先
- 水戸南年金事務所
電話番号:029-227-3278
受付時間:8:30~17:15(月~金曜日)
国民年金の保険料
国民年金第1号被保険者および任意加入被保険者の1か月当たりの保険料は,物価や賃金の変動に応じて調整されることとなっています。
また,口座引き落とし(口座振替)や,保険料をまとめて前払い(前納)することで保険料の割引が適用されます。
年度ごとの国民年金保険料
年度 | 保険料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
月額 | 年額 | 1年前納 納付書払 | 1年前納 口座振替 | 2年前納 口座振替 | |
令和4年度 |
16,590円 | 199,080円 | 195,550円 | 194,910円 | 381,530円 |
令和3年度 |
16,610円 | 199,320円 |
- |
- |
- |
令和2年度 |
16,540円 | 198,480円 |
- |
- |
- |
令和元年度 | 16,410円 | 196,920円 |
- |
- |
- |
平成30年度 | 16,340円 | 196,080円 |
- |
- |
- |
平成29年度 | 16,490円 | 197,880円 |
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- |
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平成28年度 | 16,260円 | 195,120円 |
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付加年金
国民年金第1号被保険者ならびに任意加入被保険者は国民年金の定額保険料に加えて,付加保険料(月額400円)を納めることで老齢基礎年金に付加年金を上乗せすることができます。
上乗せされる付加年金の給付額は200円 × 付加保険料納付月数となります。
農業者年金の被保険者は,必ず加入しなければなりません。詳細は農業者年金基金ホームページをご覧ください。
国民年金保険料の免除・納付猶予制度
もしものときのために
国民年金には,保険料の納付が免除または猶予される制度があります。この制度を利用するためには本人の申請が必要になります。なお,任意加入被保険者はこの制度の適用を受けることはできません。
この制度を申請して承認を受けた期間については,老齢・障害・遺族基礎年金を受給するための月数に加算されます。また,承認を受けた期間について10年以内であれば,さかのぼって保険料を納めること(追納)ができます。ただし,3年より前の保険料については当時の保険料額に加算額が上乗せになります。
保険料免除制度(納付が困難なとき)
国民年金保険料の支払が困難な方は,前年度所得に応じて国民年金保険料の免除を受けることができます。本人,配偶者及び世帯主の前年度所得が基準額※1以下の場合,その期間の保険料が前年度所得に応じて「全額免除」,「4分の3免除」,「半額免除」,「4分の1免除」の4段階で免除されます。
ただし,全額免除を除いた一部分免除については,免除された残りの保険料を納めることが免除の条件になり,納めなかった場合は免除となった部分も含めて未納扱いとなります。
保険料を免除された期間は,年金を受給するための月数に加算されます。ただし,年金額を計算する際は,保険料を定額納めたときに比べて反映額※2が少なくなります。
なお,申請免除の対象期間は,申請する年度の7月から翌年6月までです。
納付猶予制度(50才未満の方)
本人が50才未満であるときに限って利用できる制度です。本人と配偶者の前年の所得が一定額※1以下であれば、世帯主の前年の所得にかかわらず承認されます。
学生納付特例制度(学生の方)
本人が学生であるときに限って利用できる制度です。本人の前年の所得が一定額※1以下であれば、配偶者や世帯主の前年の所得にかかわらず承認されます。
特例免除制度(失業・退職された方)
失業(退職)の事実が生じた年の翌々年6月(学生納付特例の場合は翌々年の3月)までの期間について利用ができる制度です。雇用保険の離職票等必要書類があるので、事前にご確認ください。
法定免除制度(障害年金等を受給されている方)
障害基礎年金・障害厚生年金を受けている方は保険料の納付については法律によって免除されます。また、生活保護法による生活扶助を受けている方も対象となります。
※1 所得基準額の計算式
免除区分 | 計算式 |
---|---|
全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 |
4分の3免除 | 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除 額等 |
半額免除 | 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控 除額等 |
4分の1免除 | 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控 除額等 |
若年者納付猶予 | 全額免除と同じ |
学生納付特例 | 半額免除と同じ |
※2 免除区分ごとの反映額
免除区分 | 反映額 (平成21年4月以降の免除) | 反映額 (平成21年3月以前の免除) |
---|---|---|
全額免除 | 8分の4 | 6分の2 |
4分の3免除 | 8分の5 | 6分の3 |
半額免除 | 8分の6 | 6分の4 |
4分の1免除 | 8分の7 | 6分の5 |
若年者納付猶予 | × | × |
学生納付特例 | × | × |
国民年金の任意加入制度
国民年金の任意加入制度は上記の年金制度に加入していない方が年金額を増やしたり,年金を受給できるようにするための制度です。ただし,年金の納付月数の合計が480月に達している方,すでに老齢基礎年金を受給している60歳以上の方は任意加入はできません。 国民年金に任意加入できる方は,次の2つのうち,いずれかに該当する方になります。
- 60歳以上65歳未満の方
- 海外に住む20歳以上65歳未満の日本人
なお,任意加入制度を利用しても年金を受給できない方の中で,昭和40年4月1日以前に生まれた方に限り,65歳以上70歳未満の期間についても加入できる特例(特例任意加入制度)があ ります。 ただし,受給金額に関わらず,年金の受給資格を得るまでしか特例任意加入はできません。
国民年金の給付制度
老齢基礎年金
原則として保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間を合わせて,10年以上ある方が,65歳から年金を受給することができます。
60歳を過ぎていれば繰り上げて受給することもできますが,その場合は年金額が将来にわたって減額されます。その他,障害基礎年金,遺族基礎年金を受給できなくなる等の可能性がありますので,ご注意ください。
また,受給を遅らせることで,年金額を増額させることも可能です。
令和3年4月現在の老齢基礎年金額は満額で780,900円です。ただし、保険料納付期間が不足した場合には減額されます。
障害基礎年金
病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになったとき,一定の保険料納付要件を満たしている場合に支給されます。
20歳以前の病気やケガ等で障害の状態になった場合も支給されます。
障害の原因となった病気やケガの初診日(初めて医師等の診療を受けた日)を確認のうえ、ご相談ください。
障害基礎年金額(令和3年4月現在)
障害等級 | 年金額 |
---|---|
1級 | 780,900円×1.25+子の加算 |
2級 | 780,900円+子の加算 |
遺族基礎年金
被保険者で一定の保険料納付要件を満たしている方,または老齢基礎年金の資格期間を満たしていた方が死亡したときに,その方の子が18歳未満(障害児の場合は20歳未満)である場合に,被保険者の妻または子に支給されます。
令和3年4月現在の遺族基礎年金額は780,900円+子の加算です。
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納付していた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が年金を受給することなく死亡したとき,10年以上継続して婚姻関係(事実婚を含む)にあり,生計を維持されていた妻に支給されます。
- 年金額は,夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3
- 支給期間は,60歳から65歳になるまで
- 亡くなった夫が,障害基礎年金の受給権者であった場合,または老齢基礎年金を受給したことがある場合は支給されません。
- 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受給している場合は支給されません。
死亡一時金
保険料を36月(3年)以上納付した方が年金を受けずに死亡したときに,納付期間に応 じた額が支給されます。
納付月数 | 支給金額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
市役所での手続き
このようなとき | 届出に必要なもの |
---|---|
退職して国民年金に加入するとき | 年金手帳,退職証明書等 |
第3号被保険者に該当しなくなったとき | 年金手帳,健康保険喪失証明書等 |
市内で転居するとき | 年金手帳 |
市外から転入するとき | |
氏名を変更したとき | |
学生納付特例を申請するとき | 年金手帳, 学生証,または在学証明書 |
年金保険料の免除・納付猶予を申請するとき | 年金手帳, 離職票または雇用保険受給者証等 |
年金を請求するとき | 年金手帳,預金通帳 |
※年金請求の際は上記以外の書類が必要になる場合があります。手続の際は事前にお問い合わせください。 | |
死亡したとき | 年金手帳または年金証書, 死亡の事実を明らかにできる書類等 |
※死亡された方が年金を受けていた方であった場合は,未支給分の年金を受ける手続きがあります。 手続の際に上記以外の書類が必要となりますので,手続の際は事前にお問い合わせください。 |