後期高齢者医療制度では、被保険者全員が個人ごとに保険料を納付します。
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者ごとの所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
保険料率は茨城県後期高齢者医療広域連合において決定され県内一律となっており、医療費の動向等を踏まえて2年ごとに見直されます。
詳しくは、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
保険料の計算方法
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と、前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額です。
なお、年度途中で加入したときは、加入した月からの月割になります。
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年間保険料 100円未満切捨て |
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= |
均等割額 47,500円
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+ |
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所得割額 賦課のもととなる金額が58万円以下の方 (賦課のもととなる金額)×9.00% 賦課のもととなる金額が58万円超の方 (賦課のもととなる金額)×9.66%
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※ 総所得金額等とは、「年金収入 ― 公的年金控除」、「給与収入―給与所得控除」、「事業収入―必要経費」等で各種所得控除前の金額です。また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も総所得金額等に含まれます。
※ 年度の途中で後期高齢者医療制度の対象となられた方は、資格取得月からの月割りで保険料額が計算されます。
※ 保険料額の賦課限度額(上限)は、73万円(令和6年度新たに75歳に到達する人は80万円)です。
令和6年度の保険料の軽減措置
均等割額の軽減
「同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額」が次の場合、保険料の均等割額が軽減されます。
均等割額の軽減割合 |
世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等が次の場合 |
7割 | 43万円+「10万円×(給与所得者等の数-1)」以下の世帯 |
5割 | 43万円+「10万円×(給与所得者等の数-1)」+「29.5万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 |
2割 | 43万円+「10万円×(給与所得者等の数-1)」+「54.5万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 |
被扶養者だった方の軽減
後期高齢者医療制度へ加入する前日において被用者保険(協会けんぽ、船員保険及び共済組合等の公的医療保険)の被扶養者として保険料を負担していなかった方については、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、保険料は均等割のみとなり、その均等割額の5割が軽減されます。
なお、元被扶養者であっても、世帯の所得が低い方は、均等割の軽減(7割の軽減)が受けられます。
※加入後2年が経過し、この被用者保険の被扶養者の軽減措置が終了した方は、世帯の所得水準に応じて、「均等割額の軽減」を受けることができます。なお、所得割額は、引き続きかかりません。
保険料の納め方
保険料は、原則として年金から差し引かれます(特別徴収)。
ただし、保険料に変更がある場合や、年金受給者に対し後期高齢者医療保険料や介護保険料が一定額以上ある場合は、納付書や口座振替での納付となります(普通徴収)。
なお、年金から差し引かれている方でも、申請により口座振替で納めることができます。
詳しくは、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。