女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定されました。
この法律は、301人以上の労働者を雇用する事業主に対して、女性の活躍状況の把握、課題分析を踏まえた行動計画の策定等を義務付けることを内容とするものであり、平成28年4月1日から施行されました。(労働者300人以下の事業主は努力義務となります。)
101人以上の労働者を雇用する事業主の皆様は、ご対応をお願いいたします。詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
注)労働者には、パートや契約社員であっても。1年以上継続して雇用されているなど、事実上期間の定めなく雇用されている労働者も含まれます。
女性活躍推進法の詳細は
~厚生労働省(女性活躍推進法ページ)~ をご覧ください。
その他のお問い合わせについては
茨城労働局雇用均等室 029-224-6288 までお問い合わせください。