東京圏から鉾田市に移住してきた方が要件を満たした場合、支援金を支給します。
(注)転入前の事前相談がない場合は、要件を満たしていても移住支援金の対象となりません。本補助金は予算に限りがあるため、予算の上限に達した場合は受付を停止することがあります。
概要
鉾田市は、市内への移住・定住の促進と中小企業等における人手不足の解消を目的に、「鉾田市わくわく茨城生活実現事業移住支援金」を交付します。
この事業は、東京23区在住または、東京圏在住で23区に通勤する方が、鉾田市に移住し、都道府県の移住支援金の対象となる就業先に就職した場合に、世帯100万円(申請日が属する年度の4月1日時点で18歳未満の世帯員を帯同した場合は18歳未満の者一人につき100万円の加算)、単身60万円の移住支援金を交付します。
交付対象者
以下の要件に該当する方が対象となります。
詳細は、鉾田市まちづくり推進課までお問合わせください。
次の(1)の要件を満たし、かつ、(2)、(3)、(4)又は(5)のいずれかの要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては(6)の要件を満たす申請者を対象とする。
(1)移住等に関する要件 次に掲げる事項のア、イ及びウに該当すること。
ア 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72 号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(イ)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京 23 区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23 区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
(ウ)ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在籍しつつ、東京23区内 の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
イ 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)鉾田市内に転入したこと。
(イ)移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
(ウ)本市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ)その他県又は市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就職に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県の移住支援金の対象として、マッチングサイトに掲載している求人であること。
ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の申請時において連続して3か月以上在職していること。
オ 上記求人への応募日は、マッチングサイトに上記イの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
カ 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有してい ること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3)テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 転入から申請までの間、勤務日の過半、所属先企業等へ行かず、移住先において業務に当たること。
ウ デジタル田園都市国家構想推進交付金 地方創生テレワークタイプを活用した取組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
エ 移住に際して、住宅の新築もしくは購入を行った者、又は行う者。
(注)令和6年1月31日までに事前相談を行い、かつ令和7年3月31日までに申請を行うものに関してはこの限りではない。
(4)関係人口に関する要件
申請者及びその配偶者のいずれかが補助申請年度の4月1日現在で40歳未満である者又は申請者が属する世帯に18歳未満の子(申請者等の子に限る)がいる者であり、次の全て該当する者
ア 移住に際して、住宅の新築もしくは購入を行った者、又は行う者。
(注)令和6年1月31日までに事前相談を行い、かつ令和7年3月31日までに申請を行うものに関してはこの限りではない。
イ 申請日に属する年度の前年度までに鉾田市へふるさと納税を行った者。
(5)起業に関する要件
茨城県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。
(6)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ) 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が移住支援金の申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
移住支援金の支給額
世帯での移住の場合は1世帯100万円(申請日が属する年度の4月1日時点で18歳未満の世帯員を帯同した場合は18歳未満の者一人につき100万円の加算)、単身での移住の場合は60万円を支給します。
申請方法
下記の書類を提出してください。
(1)鉾田市わくわく茨城生活実現事業移住支援金交付申請書(様式第1号)
(2)鉾田市わくわく茨城生活実現事業就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第2号)
(3)本人確認書類の写し(写真付き身分証明書、その他の提示により本人確認できる書類等)
(4)住民票の写し(世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯全員分)
(5)移住元の住民票の除票その他の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類
(世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯全員分)
(6)その他市長が必要と定める書類
返還制度について
以下のいずれかに該当する場合には、原則として移住支援金を返還する必要がありますので、鉾田市まちづくり推進課にご報告ください。
・虚偽の申請等をした場合 | 全額返還 |
・移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町村から転出した場合 | |
・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 | |
・起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合 | |
・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合 | 半額返還 |