土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。また、令和5年度税制改正により、本特例措置が令和7年12月31日まで延長されました。
本特例措置は、譲渡価格が500万円以下(一定の要件を満たすと800万円以下)の低額な低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
制度の概要
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※国土交通省資料より抜粋
特例措置の主な適用要件
本特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に以下の主な要件に該当する譲 渡をした場合に適用を受けることができる。
(1) 譲渡した者が個人であること。
(2) 低未利用土地等(都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地 (居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域におけ る同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認め られる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利)であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。
(3) 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
(4) 譲渡時期が令和2年7月1日~令和4年12月31日の場合、譲渡額の合計が500万円を超えないこと。
(5) 譲渡時期が令和5年1月1日~令和7年12月31日の場合、非線引き都市計画区域内の用途地域設定区域については譲渡額の合計が800万円を超えないこと。非線引き都市計画区域内の無指定区域については譲渡額の合計が500万円を超えないこと。
※上記(4)・(5)ともに、譲渡額には土地上にある資産(家屋等)を含みます。
特例措置の適用のための手続きの流れ
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※国土交通省資料より抜粋
確認書の交付申請に必要な書類等
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※国土交通省資料より抜粋
売主による確認申請書類の様式
・別記様式(1)-1 低未利用土地等確認申請書兼確認書(Word形式)
・別記様式(1)-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(Word形式)
・別記様式(2)-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(Word形式)
・別記様式(2)-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(Word形式)
・別記様式(3)_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(Word形式)
鉾田市における確認書交付の流れ
[売主] 申請に必要な書類を申請窓口へ持参又は郵送する。
◆申請窓口◆ 〒311-1592 茨城県鉾田市鉾田1444番地1
鉾田市 建設部 都市計画課 低未利用土地等確認担当
※都市計画課は鉾田市役所本庁舎2階にございます。
[市] 受付後、審査を行い、低未利用土地等であることの確認ができた場合、証明した確認書を売主へ郵送する。
低未利用土地等であることの確認ができなかった場合、申請書(確認書部分)へその旨を記載し、売主へ郵送にて返却する。
※現地調査やヒヤリングを行う場合がございます。その際は、地目に応じた調査担当課(都市計画課・農業振興課・農業委員会事務局)からご連絡させていだきますので、ご協力をお願いいたします。
その他、本特例措置について
国土交通省ホームページ「土地の譲渡に係る税制」のページをご確認ください。