認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例とは
平成3年の地方自治法の改正により、認可地縁団体は不動産登記の登記名義人になることができるようになりました。
しかし、認可地縁団体が不動産登記を行おうとする際に、現在の登記名義人やその相続人の所在が知れない等の理由で、不動産の保存又は移転登記の申請に支障をきたしている場合がありました。
この問題を解決するため、平成27年に地方自治法が改正され、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、市が一定の手続きを経て証明書を発行することで、認可地縁団体が単独で登記の申請をできるようになりました。
特例の対象
次の4つに該当し、かつこれらを疎明するに足りる資料がある場合に対象となります。
(地方自治法第260条の46第1項)
1.申請を行う認可地縁団体が当該不動産を所有していること
2.当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
3.当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
4.当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと
登記までの流れ
1.認可地縁団体は、相続人の所在が分からない等により、移転登記できない場合、市に疎明資料を添付の上、「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」を提出します。
2.市は、提出された疎明資料により要件を確認します。
3.市は確認できた場合、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある関係者は、市に異議を述べるべき旨の公告を行います。
4.3か月以上の公告期間をおいて、異議がなかった場合、市から異議がなかった旨の証明書を交付します。
5.認可地縁団体は、法務局において所有権の保存又は移転登記を申請できます。
公告に対する異議申出
認可地縁団体から提出された公告申請に異議のある当該不動産の登記関係者等は、公告期間内に、鉾田市長へ申し出てください。
異議を述べることができる者(登記関係者等)
1.申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人
2.申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人
3.申請不動産の所有権を有することを疎明する者
異議申出に係る提出書類
1.異議申出書
2.申請不動産の登記事項証明書
3.住民票の写し
4.その他鉾田市長が必要と認める書類
現在公告を行っている案件
現在、公告を行っている案件はありません。