目的
鉾田市では、若者の定住をサポートするため、新婚家庭を対象にした住宅取得・賃借、引越し費用の助成を実施します。
新しい生活を鉾田市から始めませんか。
申請できる方
【新規申請者】
次の要件をすべて満たす方です。
・令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻の届出をし、受理された夫婦でともに40歳未満であること。
・住民基本台帳に記載されている世帯であること。
・令和5年分の世帯所得(※)が500万円未満であること。
(貸与型奨学金を返済している場合は、年間返済額を所得から控除します。)
・対象となる住宅が鉾田市内にあること。
・購入した住宅または賃借する住宅の名義が、夫婦いずれか(共有を含む)の名義であり、かつ、現にその住所を居住の本拠地として夫婦ともに同一世帯として入居していること。
・他の公的制度(本市の助成制度を除く。)による家賃補助等を受けていないこと。
・夫婦のいずれもが市税及び税外収入金を滞納していないこと。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
※世帯所得とは夫婦の所得を合算した金額をいい、年収だと概ね650万円~675万円程度となります。
※証明書の発行は6月以降になります。
自治体によって異なりますので発行先の市町村でご確認ください。(令和6年1月1日時点に住民票のある市町村で発行されます。)
【継続申請者】
次の要件をすべて満たす方です。
・令和5年度に本事業による補助を受けた世帯で、交付決定額が補助上限額達しなかった世帯。
・住民基本台帳に記載されている世帯であること。
(貸与型奨学金を返済している場合は、年間返済額を所得から控除します。)
・対象となる住宅が鉾田市内にあること。
・購入した住宅または賃借する住宅の名義が、夫婦いずれか(共有を含む)の名義であり、かつ、現にその住所を居住の本拠地として夫婦ともに同一世帯として入居していること。
・他の公的制度(本市の助成制度を除く。)による家賃補助等を受けていないこと。
・夫婦のいずれもが市税及び税外収入金を滞納していないこと。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
補助の対象となる費用
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った費用で、次の費用が対象となります。
【住宅取得・賃借】
・住宅取得のために支払った費用(※土地代、光熱費、設備購入費、登記に要した費用、旧住宅の解体費用は除きます。)
・住宅賃借のために支払った費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料。)
※勤務先から住宅手当が支給されている場合は、その支給額を除きます。
【引越し費用】
・新居に引越しをした際に、引越し業者や運送業者へ支払った費用(夫、妻それぞれの引越しに要した費用の合計額。)
※ただし、次の費用は対象となりません。
・引越しに伴う不用品の処分費用
・レンタカー等により自分で引越しをした場合の引越費
【リフォーム費用】
・住宅機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
※ただし、次の費用は対象となりません。
・外構工事の費用
・家電の購入・設置費用
補助金額
夫婦ともに40歳未満 上限30万円
夫婦ともに29歳以下 上限60万円
※1夫婦1回のみ
※補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てになります。
事前相談
補助の対象によって必要書類が異なります。申請の内容によっては該当しない場合もありますので、事前に必ずご相談ください。
【相談窓口】
鉾田市役所2階 政策企画部まちづくり推進課 TEL36-7154(直通)
必要書類
対象者 | 必要書類 | 説明 |
全員 | 住民票謄本 | 世帯全員のもの (続柄・本籍が記載されているもの) |
所得証明書 | 令和5年分のもの | |
対象費用の支払いが分かる書類 | ||
振込口座が確認できる書類 | 通帳 | |
新規申請者 | 鉾田市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号) | |
婚姻届受理証明書又は戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) | ||
継続申請者 | 鉾田市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第3号) | |
鉾田市結婚新生活事業補助金交付決定通知書の写し | ||
住宅を取得した方 | 売買契約書の写し又は工事請負契約書の写し | |
リフォームをした方 | 工事請負契約書の写し又は請書の写し | |
住宅を賃貸した方 | 賃貸借契約書の写し又は賃貸借見積書の写し | |
住宅手当支給証明書(様式第2号) | ||
引越しをした方 | 引越費用に係る領収書の写し | |
奨学金を返済している方 | 貸与型奨学金の返済額が分かる書類 |
申請受付期間
申請の受付は、令和6年6月3日から令和7年3月31日までです。
申請場所
市役所2階 政策企画部まちづくり推進課の窓口で申請してください。
(お持ちいただくもの)
〇必要書類
〇夫婦の印鑑
※旭・大洋支所の窓口、郵送での申請はできません。