鉾田市親元就農経営体育成支援事業費補助金について
農業従事者の高齢化が急速に進展する中、市の基幹産業である農業の担い手確保、育成を目的とし、認定農業者の後継者として新たに就農するものを抱える農業経営体を支援します。
補助対象者
以下の要件をすべて満たす者
- 農業後継者※1を抱える認定農業者であること、又は事業実施年度中に認定農業者になること。
- 成果目標の達成に向けた農業経営改善計画が認定されていること、又は事業実施年度中に認定されること。
- 農業後継者を含めた家族経営協定を締結していること、又は事業実施年度中に家族経営協定を締結し、農業後継者と共に認定農業者となること。
- 市基本構想に定める農業経営の水準※2を達成しており、更なる経営改善や発展の目標があること。
- 市内に住所を有する個人又は本店若しくは主たる事務所を有する法人であること。
- 市税等の滞納がないこと。
- 農業後継者においては、新規就農者育成総合対策のうち、就農準備資金、経営開始資金及び経営発展支援事業の交付対象とならないこと。
- 国、県及び市町村等が実施する同様の事業による補助金、交付金その他の給付金等を受けていないこと。
※1:農業後継者とは
事業主の3親等以内の親族(法人にあっては法人の代表から3親等以内の親族)であって、次に掲げる要件のすべてを満たす者をいう。
- 令和3年1月1日から令和5年12月31日(法人にあっては前事業年度を含む過去3事業年度)において新たに農業に従事し、事業主より専従者給与(法人にあっては役員報酬)を受けている者
- 令和6年1月1日時点において50歳未満であり、市内に住所を有する者
- 令和5年1月1日から令和5年12月31日(法人にあっては前事業年度)における農業従事日数がおおむね150日以上である者
※2:市基本構想に定める農業経営の水準とは
主たる農業従事者1人あたりの年間農業所得580万円程度、年間労働時間2,000時間程度であること。
補助対象経費
農産物の生産又は農業経営の改善に必要な機械及び施設の導入費用
※取得価格が50万円以上であること。
※耐用年数が5年以上であること。
※農業経営以外への汎用性が高いものでないこと。
※既存の機械、施設の更新や修繕でないこと。
※中古の購入でないこと。
補助率及び補助金額
1/3以内、補助上限200万円
受付方法
事業の活用を希望される方は、事前にヒアリングを行いますので、下記書類をご準備の上、下記問い合わせ先までお問い合わせください。
- 鉾田市親元就農経営体育成支援事業調査票
- 令和5年分(法人においては直近の事業年度)確定申告書等の写し
受付期限(令和6年度の受付は終了しました)
第1回(受付終了):令和6年6月21日(金)まで
第2回(受付終了):令和6年9月27日(金)まで