災害援護資金(貸付)について

制度の内容

  • 災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。貸付限度額等は次のとおりです。
貸付限度額

(1)世帯主に1か月以上の負傷がある場合

ア 当該負傷のみ

150万円

イ 家財の3分の1以上の損害

250万円

ウ 住居の半壊

270万円

エ 住居の全壊

350万円

(2)世帯主に1か月以上の負傷がない場合

ア 家財の3分の1以上の損害

150万円

イ 住居の半壊

170万円

ウ 住居の全壊(エの場合を除く)

250万円

エ 住居の全体の滅失又は流失

350万円

貸付利率

年1.5%(据置期間中は無利子)

据置期間

3年以内(特別の場合5年)

償還期間

10年以内(据置期間を含む)

活用できる方

  • 以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主が対象です。
    1. 世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1か月以上
    2. 家財の1/3以上の損害
    3. 住居の半壊又は全壊・流出
  • 所得制限があります。表の額以下の場合が対象です。
世帯人員 市民税における前年の総所得金額

1人

220万円

2人

430万円

3人

620万円

4人

730万円

5人以上

1人増すごとに730万円に30万円を加えた額。
ただし、住居が滅失した場合は1,270万円とします。

※対象となる災害は、自然災害で都道府県において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合などの災害です。

お問い合わせ

鉾田市福祉事務所 社会福祉課 社会福祉係
(電話番号:0291-36-7920)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課 社会福祉係です。

〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7920 ファクス番号:0291-32-5183

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