制度の内容
- 災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。貸付限度額等は次のとおりです。
貸付限度額 |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸付利率 |
年1.5%(据置期間中は無利子) |
||||||||||||||||||||
据置期間 |
3年以内(特別の場合5年) |
||||||||||||||||||||
償還期間 |
10年以内(据置期間を含む) |
活用できる方
- 以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主が対象です。
-
- 世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1か月以上
- 家財の1/3以上の損害
- 住居の半壊又は全壊・流出
- 所得制限があります。表の額以下の場合が対象です。
世帯人員 | 市民税における前年の総所得金額 |
---|---|
1人 |
220万円 |
2人 |
430万円 |
3人 |
620万円 |
4人 |
730万円 |
5人以上 |
1人増すごとに730万円に30万円を加えた額。 |
※対象となる災害は、自然災害で都道府県において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合などの災害です。
お問い合わせ
鉾田市福祉事務所 社会福祉課 社会福祉係
(電話番号:0291-36-7920)