鉾田市地方就職学生支援事業~地方就職学生を応援します~

東京圏内の大学を卒業し、鉾田市に移住する見込みのある方が、要件を満たした場合に申請可能です。

(注)本補助金は予算に限りがあるため、申請する前に必ず担当窓口にご相談いただきますようお願いいたします。

概要

 鉾田市は、市内への移住・定住の促進と中小企業等における人手不足の解消を目的に、「鉾田市地方就職学生支援事業における地方就職支援金」を交付します。
 この事業は、東京圏内の大学を卒業し、鉾田市に移住する見込みのある方が、要件を満たした場合に就職活動時の交通費に対して10,000円を上限として支援金を交付します。
 また、交通費支援を受けた方については、今後、国の制度改正により交通費の他に引越し費用も対象になる見込みです。

交付対象者

 以下ののいずれの要件にも該当する方が対象となります。
 詳細は、鉾田市まちづくり推進課までお問合わせください。

(1)移住等に関する要件 次に掲げるア、イ及びウの要件を満たすこと。

ア 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 大学又は大学院の卒業・修了年度において,東京都内に本部がある大学等の東京圏内のキャンパスに在学(原則4年以上)し,当該大学等を卒業・修了していること。また,在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
(イ) 大学等の卒業・修了年度,東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住している。

イ 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 鉾田市に移住したこと。ただし,(2)で示す就業に関する要件を満たす企業等に就職することが内定している場合も対象とする。
(イ) 地方就職支援金の申請時において,卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし,在学中に申請する場合は,申請時において,就業開始予定日前1年以内であること。
(ウ) 鉾田市に,地方就職支援金の申請日から5年以上,継続して居住する意思を有していること。ただし,在学中に申請する場合は,卒業後に(2)で定める就業に関する要件を満たす企業等に就職し,鉾田市に移住する意思を有していること。

ウ その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である,又は外国人であって,出入国管理に関する特例法に定める「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」,「定住者」,及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。(ウ) その他茨城県又は鉾田市が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就業に関する要件 次に掲げるア及びイの要件を満たすこと。

ア 就業先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が茨城県内に所在する企業等に,(1)で定める移住等に関する要件を満たす大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。ただし,在学中に申請する場合は,申請時において,就業開始予定日が1年以内であること。
(イ) 勤務地が茨城県内に所在すること。
(ウ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業,性風俗関連特殊営業,接待業務受託営業を含む者でないこと。
(エ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(オ) 官公庁等(第三セクターのうち,地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(カ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者,取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

イ 就業条件等に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし,在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は,週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(イ) 鉾田市からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。ただし,在学中に申請する場合は,鉾田市からの通勤が可能な地域への勤務地限定型 社員として採用予定であること。

申請受付期間

受付期間 令和8年3月31日(火)まで
受付時間 9:00~17:00

問合せ・申請場所

鉾田市役所2階 政策企画部まちづくり推進課 TEL36-7154(直通)

(お持ちいただくもの)
 ○必要書類
 (申請者全員が提出必須の書類)
 ・運転免許証その他の本人確認ができる書類の写し
 ・卒業・修了証明書(卒業・修了日から就業開始日が1年以内のもの)ただし,在学中に申請する者については,(2)に示す書類
 ・住民票又はその写し
 ・交通費の領収書その他の就職活動の際に公共交通機関を利用したことを確認することができる書類
 ・鉾田市茨城県地方就職学生支援事業における地方就職支援金交付申請に関する就業証明書(様式第2-1号)又は,鉾田市茨城県地方就職学生支援事業における地方就職支援金交付申請に関する内定証明書(様式第2-2号)
 ・移住元の住所を確認できる資料(住民票,賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の家賃の振込明細や引き落とし履歴を併せて提出),卒業年の複数月の公共料金領収書等)
 ・その他第2条に規定する要件を満たすことを証する書類として市長が必要と認める書類

 (在学中に申請する場合に提出が必要な書類) 
 ・在学証明書(卒業学年である確認が取れるもの。学年の記載がない場合には,発行済みの証明書に加筆・捺印(公印)すること。)

返還制度について

 以下のいずれかに該当する場合には、原則として移住支援金を返還する必要がありますので、鉾田市まちづくり推進課にご報告ください。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合。
イ (在学中に交通費を申請する場合)申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合。
ウ (在学中に交通費を申請する場合)申請日から1年以内に鉾田市に転入しなかった場合。ただし,申請時に既に鉾田市に住民票がある場合を除く。エ 就業開始日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし,退職日から3カ月以内に茨城県内の別の企業に就業する場合を除く。)。
オ 転入日又は要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日から3年未満に鉾田市以外の市区町村に転出した場合。

(2) 半額の返還 
転入日又は要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に鉾田市以外の市区町村に転出した場合。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり推進課 総合戦略係です。

市役所本庁舎 2階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7154 ファクス番号:0291-32-4443

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