特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について

 今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

 これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」といいます。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。

協力確認書の提出

 特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、特定技能外国人の受入れにあたり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し「協力確認書」※1を提出する必要があります。

※1「協力確認書」…地方公共団体から共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の文書

提出時期


・初めて特定技能外国人を受け入れる場合
 当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

・既に特定技能外国人を受け入れている場合
 施行期日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

※協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
 ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

協力確認書の様式

協力確認書(様式) [WORD形式/19.3KB]

協力確認書(様式) [PDF形式/83.29KB]

協力確認書(記載例) [PDF形式/88.44KB]

提出先

まちづくり推進課へ持参、郵送または電子メールでご提出ください。
311-1592
鉾田市鉾田1444-1
鉾田市役所まちづくり推進課宛
メールアドレス:hokomail-c10x@city.hokota.lg.jp

 

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について、詳しくは下記、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携[外部リンク]
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A[外部リンク]

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり推進課です。

市役所本庁舎 2階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7154 ファクス番号:0291-32-4443

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

鉾田市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
チャットボット 閉じる