埋葬しているお骨を別の場所に移すときは(改葬許可申請)
〇改葬とは〇
墓地に埋葬されている遺体や遺骨を別の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
この「改葬」を行うためには、市役所で発行する「改葬許可証」が必要です。
申請する場所
現在、遺体や遺骨が埋蔵・埋葬されている墳墓のある墓地または、収蔵されている納骨堂が所在する市区町村に申請します。
鉾田市役所で申請を受け付けるのは、鉾田市に所在する墓地や納骨堂に納骨されている遺骨の改葬をする場合です。
※許可証を発行するための確認等には時間を要します。即日交付できない場合もありますのでご了承ください。
申請に必要なもの
■改葬許可申請書
※申請書は1体ごとに1枚必要です。
※墓地管理者からの埋葬の事実を証明してもらう必要があります。
→墓地管理者が不明な場合は、墓地台帳担当の生活環境課へお問い合わせください。
■改葬先の証明書(受入証明書等)
※受け入れ先の墓地管理者または納骨堂の管理者から遺骨の受け入れを承諾する旨の証明書です。
(受入証明書、墓地使用許可証、永代使用許可証、霊園契約書等)
■埋火葬許可証の写しや死亡軸が記載されている除籍謄本等が必要となる場合があります。
■死亡者と申請者の関係がわかる戸籍証明書等が必要となる場合があります。
■申請者の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証等
※郵送の場合はその写しを添付してください。
【郵送で申請する場合】 ※上記に加えて必要となる書類等
■返信用封筒(110円切手を貼ってください)
■日中連絡のとれる電話番号等をご記入ください。
≪送付先≫
〒311-1592
茨城県鉾田市鉾田1444番地1
鉾田市役所 総務部市民課 宛
0291-33-2111
申請書の書き方
申請書の項目 |
記入する内容 |
死亡者の本籍 |
死亡者が死亡したときの本籍 |
死亡者の住所 |
死亡者が死亡したときの本籍 |
埋火葬年月日 |
死亡者を埋葬または火葬した日 |
埋火葬の場所 |
埋葬の場合は現在埋葬されている墓地等の所在地 火葬の場合は火葬場の所在地及び名称 |
改葬の理由 |
墓じまいのため 永代供養のため など |
改葬の場所 |
改葬先の墓地等の所在地及び名称 |
死亡者との続柄 |
死亡者からみた申請者との続柄 子、子の子、兄弟姉妹 等 |
墓地等の管理者 |
遺体や遺骨が埋蔵・埋葬されている墳墓のある墓地または、収蔵されている納骨堂の管理者に証明してもらってください。 ※不明な場合は生活環境課へお問い合わせください。 |
改葬に関するQ&A
【一時的な保管】
Q.墓地の区画整理工事のため焼骨を一時的に寺院に預かってもらい一定期間後に同一墓地に埋蔵する場合の改葬許可は必要か?
A.改葬許可の必要なし。
改葬の定義は場所的な移動を伴うものである。場所的な移動を伴わない場合は改葬に該当しない。
一時的に寺院が預かる行為は「収蔵」として取り扱う必要がない。
【一時的な保管】
Q.現在の墓地から改葬したいが、移転先は未定であり、改葬先が決まるまで自宅で保管したい場合の改葬許可は必要か?
A.改葬許可が必要。
移転先が決定しておらず最終的な移転先が未定のまま一時的に自宅に保管するために「収蔵」するものである。この場合は、最終的には墳墓又は納骨堂に移転することを前提としているのが通例であることから、改葬に着手したものと解し、改葬の許可が必要となる。
この際、改葬先は「未定」とし、その後改葬場所が決定した段階で改めて改葬許可証の交付を受ける必要がある。
【同一区画内の移動】
Q.同一墓地内で墳墓を移転する場合、改葬許可は必要か?
A.改葬許可は必要なし。
同一墓地内でも場所的な移動を伴うものは改葬に該当する。しかし、同区画内に墳墓を新規で建て、焼骨を移すといった場合は、両者を同一の墳墓とみなし必要としない。
※ただし、土葬から遺骨を取り出し、火葬し新墳墓に納骨する際、埋火葬許可証の再発行は不可能なため、改葬許可証を発行し火葬場の管理者に提出する。
【自宅安置】
Q.墓地に埋蔵していた焼骨を自宅に安置する場合改葬許可は必要か?
A.改葬許可は必要ない。
改葬とは墳墓から別の墳墓又は納骨堂に移す一連の行為をいうのであって、埋蔵、収蔵することなく焼骨を自宅に安置する場合は改葬に当たらない。
自宅での安置を希望する場合は、墓地管理者からの焼骨の引き渡しを受けて任意の安置が可能である。
ただし、将来、墓地又は納骨堂に埋蔵、収蔵することを予定しており、一時的に焼骨を自宅に安置する場合には、自宅での安置も改葬に係る一連の行為の一部とみなすことができるので、墓地管理者から焼骨の引き渡しを受ける段階で改葬許可証が必要。
【埋葬から火葬】
Q.墓石の建て直しのため、一度埋葬された死体を掘り起こして火葬後焼骨を埋蔵するためには?
A.火葬許可証を交付してもらい、火葬した後埋蔵する。
【分骨】
Q.自宅保管の焼骨の分骨について
A.改葬許可は必要なし。
墳墓に埋蔵、収蔵されていない焼骨を分骨する場合はこれに該当しない。
【分骨】
Q.分骨した焼骨を元に戻す場合
A.改葬許可は必要ない。
埋蔵先の墓地管理者から埋蔵に関する証明書の発行を受けて、移動先の墓地管理者も提出して行う。
【個人墓地・管理者不明】
Q.個人墓地からの改葬の場合、管理者証明はどのようにするのか?
A.所在の市町村長に証明をしてもらう。
当該墓地にその方が埋蔵されていることを墓地台帳から確認のうえ証明してもらい、管理者の明に替える。
【自然葬・散骨】
Q.自然葬について(海洋散骨・空中散骨・山中散骨など)
A.改葬許可は必要ない。