燃料価格高騰の影響を受けながらも運行を継続している地域公共交通等事業者の事業継続を支援するため、支援金を支給します。
支援対象事業者
交付申請の日において、次の全てに該当する事業者が支援の対象となります。
- 令和8年4月1日現在において鉾田市内に本社又は営業所を置くバス事業者若しくはタクシー事業者又は市内に主たる営業所を置く自動車運転代行業者であって、今後も事業を継続する意思を有する者
- バス事業者…一般貸切旅客自動車運送事業者
- タクシー事業者…一般乗用旅客自動車運送事業者(福祉輸送事業限定を除く。)
- 自動車運転代行業者…自動車運転代行業者の認定を受けており、かつ、国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第2条に規定する損害賠償責任保険契約を締結していることの証明書(車両の異動事実が分かるものを含む。)を提出できる者に限る。
- 令和7年4月から令和8年3月までの間に当該事業に係る運賃収入、又は売上を得ていること。
- 市税等の滞納がないこと(市から徴収猶予を受けている場合又は市と納付誓約を締結している場合を除く。)。
- 暴力団、暴力団員及び暴力団関係者に該当、関与していないこと。
支援金
支援金の額は、令和8年4月1日時点において市内の営業所で保有する事業用車両の台数に応じた額となります。
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バス事業者 |
乗車定員11人以上の車両 35,000円/台 乗車定員11人未満の車両 20,000円/台 ※一般貸切又は一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する車両が対象です。 ただし、市の委託業務の用に供する又はその予定があって取得した車両並びに休車中の車両は除きます。 |
| 自動車運転 代行業者 |
随伴用車両 20,000円/台 |
| 算定例 |
【定員11人以上の車両5台、定員11人未満の車両3台、随伴用車両2台を保有する場合】 |
申請期限
令和8年6月30日(火)午後5時まで【必着】
※持参・郵送による申請をお願いいたします。
申請方法
対象となる可能性のある事業者様へ申請のご案内を送付いたします。
上記支援対象事業者に該当するにもかかわらず、お手元に届かない場合は、問い合わせ先までご連絡ください。
申請方法等の詳細につきましては、ページ下部の「鉾田市公共交通等事業者燃料価格高騰対策支援金交付要綱」及び「鉾田市公共交通等事業者燃料価格高騰対策支援金のご案内」をご確認ください。