大規模な建築など景観に大きな影響を及ぼす行為(大規模行為)をしようとする者は、茨城県景観形成条例第10条の規定により行為着手の30日前までに、鉾田市を経由して茨城県知事に届出が必要です。
届出が必要な行為
次のいずれかに該当する建築等は大規模行為に該当するため、届出が必要です。
建築物・工作物の新築・増築・改築・移転
行為の区分 | 規模 | |
建築物 | 用途地域内 |
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用途地域外 |
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工作物 | よう壁 |
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よう壁以外 |
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(注)増築・改築後に建築物・工作物が上記の規模に該当する場合、大規模行為に該当します。
土地の形質の変更
- 変更に係る面積が15,000平方メートル以上のもの
- 変更に係る面積が3,000平方メートル以上で、変更に伴い、高さが5メートルを超え、長さが10メートル以上ののり面又はよう壁が生じるもの
変更の届出が必要な行為
一度届出をした建築物や工作物について、次のいずれかに該当する変更をする場合には、変更の届出が必要です。
建築物の変更
- 変更に係る床面積の合計が400平方メートルを超える建築をする場合
- 色彩等、外観の過半を変更をする場合
工作物の変更
- 変更に係る高さが3メートルを超える建築をする場合(よう壁を除く。)
- 変更に係る高さが2メートルを超えるよう壁の建築をする場合
届出を必要としない行為
建築等の規模にかかわらず、以下のいずれかに該当する行為については、届出の必要はありません。
ただし、一部の行為には、景観形成基準の準拠義務があります。
景観形成基準の準拠義務あり
- 通常の管理行為,軽易な行為その他の規則で定める行為
- 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
- 景観形成事業の執行として行う行為であって,知事の認定を受けたもの
- 法令若しくは条例又はこれらに基づく処分による義務の履行として行う行為
- 専ら地盤下又は水面下において行う行為
- 土地改良法による土地改良事業の執行として行う行為
- 建築基準法第48条各項(第14項を除く。)ただし書の規定による許可を受けて行う行為
- 文化財保護法による重要文化財,重要有形民俗文化財,埋蔵文化財,周知の埋蔵文化財包蔵地又は史跡名勝天然記念物について行う行為
- 鉱業法第63条第1項の規定による届出をして行う行為又は同条第2項の規定による認可を受けて行う行為
- 採石法第33条の規定による認可を受けて行う行為
- 森林法第10条の2第1項の規定による許可を受けて行う行為又は保安林の区域若しくは保安施設地区の区域内において行う行為
- 土地区画整理法による土地区画整理事業の執行として行う行為
- 砂利採取法第16条の規定による認可を受けて行う行為
- 都市計画法第29条第1項若しくは第2項又は第42条第1項ただし書の規定による許可を受けて行う行為
- 茨城県屋外広告物条例第2条第3項に規定する広告物の表示等として行う行為
- 茨城県文化財保護条例による県指定有形文化財,県指定有形民俗文化財又は県指定史跡名勝天然記念物について行う行為
景観形成基準の準拠義務なし
- 公共事業等として行う行為
- 文化財保護法による伝統的建造物群保存地区内において行う行為
- 都市公園法による都市公園の区域内において行う行為
- 自然公園法による自然公園の区域内において行う行為
- 首都圏近郊緑地保全法による近郊緑地保全区域内において行う行為
- 都市計画法による景観地区若しくは風致地区地区計画の区域内において行う行為
- 都市緑地法による緑地保全地域,特別緑地保全地区又は地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域内において行う行為
- 集落地域整備法による集落地区計画の区域内において行う行為
- 景観法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域内において行う行為
- 茨城県自然環境保全条例による自然環境保全地域の区域又は緑地環境保全地域の区域内において行う行為
届出方法
行為着手の30日前までに、次に掲げる書類を2部、都市計画課に提出してください。
届出方法等の詳細については、「大規模行為届出の手引き」で確認してください。
建築物及び工作物の建築または外観の変更
- 大規模行為(変更)届出書
- 景観形成基準対応表
- 付近見取図
- 配置図
- 各階平面図(外観の変更の場合は不要。)
- 立面図(4面)
- カラー現況写真(撮影方向を配置図に示すこと。)
土地の形質の変更
- 大規模行為(変更)届出書
- 景観形成基準対応表
- 付近見取図
- 現況図
- 計画図
- 縦横断図
- カラー現況写真(撮影方向を配置図に示すこと。)
関連リンク
大規模行為届出書(茨城県土木部都市局都市計画課ホームページ)