公拡法の概要
この法律では、地方公共団体等が公共施設等の整備のためにその土地を取得しやすくするために、次の届出・申出制度を設けています。
[届出制度] 土地所有者は、一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、事前に知事(権限委譲により鉾田市長)に届出が必要です。
[申出制度] 土地所有者は、地方公共団体等による土地の買取りを希望するときは、申し出ることができます。
届出制度(法第4条)
届出の対象となる土地(法第4条第1項)
土地を有償で譲渡しようとするとき、届出の対象となる土地は次のとおりです。
- 都市計画施設の区域内に所在する200平方メートル以上の土地(※)
- 道路、都市公園、河川、港湾施設、飛行場等の一定の予定地の区域内に所在する200平方メートル以上の土地(※)
- 非線引都市計画区域内の10,000平方メートル以上の土地
(※)都市計画施設などの区域内に含まれる土地の面積が200平方メートル未満の場合であっても、有償譲渡する土地の面積が
200平方メートル以上であれば届出の対象となります。
都市計画施設等の区域の確認方法
都市計画施設の区域内に所在する土地かどうかは、いばらきデジタルまっぷで確認することができます。
この地図を利用することで、都市計画施設を検索することができます。
※ 利用にあたっては、いばらきデジタルまっぷ「利用規約」を必ず確認し、同意の上で利用してください。
【閲覧方法】
- 表示されたウインドウの左側「郵便番号・住所から探す」欄に郵便番号又は住所を入力するか、ウインドウの右側の「地図から探す」で鉾田市を選択して地図を表示します。
- 新しいウインドウに都市計画(鉾田市)マップが表示されます。
【利用上の注意点】
- 提供する情報は、土地利用の規制に関する情報のすべてではありません。また、都市計画その他の内容を明示・証明するものではありません。参考図としてご利用ください。
- この地図は、あくまでも参考図となりますので、お調べの土地が、都市施設等の境界付近の時は、鉾田市都市計画課にお問い合わせください。
届出の対象とならない土地(法第4条第2項)
上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、届出は必要ありません。
- 国・地方公共団体等に譲渡するもの
- 文化財保護法等で国に売渡申出の義務があるもの
- 都市計画施設等に関する事業のために譲渡するもの
- 開発許可を受けた区域内に含まれるもの(都市計画法第29条第1項又は第2項)
- 都市計画法による先買い制度が適用されるもの
- 公拡法による届出(第4条)、申出(第5条)をした土地で、譲渡制限期間(法第8条)の経過後、その届出をした者が有償譲渡するもの
(ただし一年間以内。譲渡の相手方が異なる場合も免除される。) - 国土利用計画法の規制区域若しくは注視区域又は監視区域内で事前届出が必要なもの
その他届出が不要な場合
以下のものは、届出が必要な「土地の有償譲渡」に該当しません。
- 寄付、贈与、収用、競売、信託財産設定等
- 共有持分権(マンションの区分所有権等)の有償譲渡(共有者全員での一括譲渡を除く。)
手続きの流れ
譲渡しようとする土地の所有者は、鉾田市長に届出書及び添付書類を提出して下さい。
提出書類(正本及び副本(写し)の各1部を提出)
- 土地有償譲渡届出書
- 位置図(届出に係る土地の位置を明らかにした図面)
- 平面図(公図の写し等当該土地の形状を明示した図面)
- 土地登記簿謄本(土地の所在、地番、地積及び所有者を明らかにしたもの)
- 住民票【土地登記簿謄本の所有者住所と届出書の申請書の住所が異なる場合のみ】
- 地積測量図等【土地登記簿謄本の地積と届出書の地積が異なる場合のみ】
届出後の流れ
- 届出を受けた土地について、届出を受けた日から3週間以内に、市長が買取希望のある地方公共団体等を買取協議団体として決定します。買取希望がない場合は、その旨を通知します。
- 買取協議団体の決定後は、この買取協議団体と買取の協議を行って頂くことになります。
- 土地の買取は強制的なものではありませんが、理由なく協議を拒否することはできません。
- 協議の結果、協議成立の場合は、協議団体と売買契約を締結して頂くことになりますが、協議不成立の場合は第三者に譲渡することができます。
税法上の優遇措置について
法の適用により契約が成立しますと、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額 1,500万円)を受けることができます。
届出を行わなかった場合
届出を行わず土地取引をした場合、又は、虚偽の届出などをした場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。
申出制度(法第5条)
申出の対象となる土地
買取希望申し出ができる土地は、都市計画施設等及び都市計画区域内の200平方メートル以上の土地です。
提出書類(正本及び副本(写し)の各1部を提出)
- 土地買取希望申出書
- 添付書類 ※法第4条と同じ