日本国民であれば、満18歳になると、誰でも平等の権利として「選挙権」が保障されます。
しかし、選挙で投票するためには市区町村の選挙人名簿に登載されていなければなりません。選挙人名簿は住民基本台帳をもとに作成しますので、就職や転勤、入学などで、住所が変わったときは、必ず住民異動届を提出して下さい。「被選挙権」とは、選挙によって議員、長、その他公職に就くことができる権利のことです。
選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 |
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鉾田市長 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上鉾田市内に居住している者 | 満25歳以上の日本国民 |
鉾田市議会議員 | 満25歳以上の日本国民で、鉾田市議会議員選挙の選挙権を有する者 | |
茨城県知事 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上茨城県内の市区町村に居住している者 ※引き続き3ヶ月以上その茨城県内の同一市区町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き茨城県内に住所を有する者を含む。 |
満30歳以上の日本国民 |
茨城県議会議員 | 満25歳以上の日本国民で、茨城県議会議員選挙の選挙権を有する。 | |
衆議院議員 | 満18歳以上の日本国民 | 満25歳以上の日本国民 |
参議院議員 | 満30歳以上の日本国民 |
ただし、次に該当する方は、選挙権・被選挙権がありません。
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ,実刑期間経過後5年間(被選挙権については10年間)を経過しない者,または刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法その他の法律で定める選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者