空家の相続登記について

 相続は、所有者が亡くなられたときから発生します。

 相続登記の手続きをせずにそのままにしておくと、自動的に所有者が変更になるのではなく、所有者が亡くなられた方のままの状態になり、いざ相続をしようとなったときには年月の経過とともに権利関係が複雑になり、やがて手に負えなくなって「子の世代」に迷惑をかける結果に・・・

 相続をしないと、不動産をすぐに売却できない、ローンを組みたくても担保に入れられない(ローンが組めない)、等、様々な問題が発生する恐れがあります。

 相続が発生したらなるべく速やかに手続きをされますよう心がけましょう。

 

 茨城司法書士会、水戸地方法務局、茨城土地家屋調査士会のパンフレットをご参照ください。

(それぞれの団体の相談窓口や無料の面談相談等もありますのでぜひご利用ください)

 

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このページに関するお問い合わせは都市計画課 建築係です。

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