環境保全施設資金融資とは、県内の中小企業者に対し、環境保全施設や省エネルギー・再生可能エネルギー施設(再生可能エネルギー施設については、発生したエネルギーを専ら自らの施設で消費する目的のものに限る。)を設置する際に要する資金の融資あっ旋及び利子補給を行うものです。
平成17年度からは、公害防止条例の改正に伴い、新規に排水規制の対象となる事業所の排水対策、自動車排出ガス対策や化学物質の適正管理のための対策も新たに対象としました。
また、霞ヶ浦・涸沼・牛久沼流域に居住する個人の方が、高度処理型浄化槽の設置や公共下水道、農業集落排水処理施設への接続工事に必要な資金も対象となります。
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