戸籍届出

届出窓口と受付時間

●平日 午前8時30分~午後5時15分
 鉾田市役所市民課、旭市民センター、大洋市民センター

●土日祝日、年末年始 午前8時30分~午後5時15分
 鉾田市役所市民課

●上記以外
 警備室で警備員が受付します。
 ※火葬許可証の発行はいたしませんのでご注意ください。

 

戸籍届出をする際の注意点

届書の受付について

●平日においては届書受付や他課でのお手続き等に時間を要しますので、16時30分までにご来庁いただけますようお願いいたします。

●時間外においては届書の受付(お預かり)のみとなります。
 届書に不備(記入漏れや誤り等)があり、事務処理上確認したいことがある場合には、お電話にて連絡することがあります。
 届書には必ず日中連絡の取れる番号をご記入ください。
 ※市民課ダイヤルイン 0291-36-7157

●不備の内容によっては、窓口開庁時間内に来庁をお願いする場合があります。
 その場合でも、適法でないものや届書の不備等により受理できない場合を除き、届書を受付した日が受理日となります。

その他

●夜間を除き、死亡届が提出された場合は火葬許可証を発行いたしますが、お時間をいただいたり、後日交付対応とさせていただく場合がありますのであらかじめご了承ください。

●婚姻届、離婚届(協議)、養子縁組届、養子離縁届(協議)、入籍届、転籍届などを窓口に持参された方の本人確認を「公的機関が発行した顔写真入りの証明書」にて行います。なお、本人確認書類をお持ちでない方も届出は可能です。

 

主な戸籍届出一覧

出生届

いつまでに 届出人 届出先 必要なもの
生まれた日から14日以内(生まれた日を含む)

(1)父母
(2)同居人
(3)出産に立ち会った医師・助産師
の順

  • 届出人の住所地・所在地
  • 父母の本籍地
  • 出生地
  上記の市区町村
  • 出生届及び出生証明書
  • 母子健康手帳

 

死亡届

いつまでに 届出人 届出先 必要なもの
死亡の事実を知った日から7日以内 親族、同居人、家主・地主、家屋・土地管理人、後見人など
  • 死亡した場所
  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の住所地・所在地
  上記の市区町村
  • 死亡届及び死亡診断書又は、死体検案書
※あらかじめ火葬の予約をしてからお越しください。
※火葬場及び火葬の日時の確認が出来ない場合、火葬許可証の発行が確認後となってしまい、即日での交付が出来ない場合がありますのでご注意ください。
※後見人等が届出人となる場合には、発行から3か月以内の登記事項証明書の原本または裁判所の謄本等の添付が必要です。

 

婚姻届

いつまでに 届出人 届出先 必要なもの
特になし
届出の日から法律上の効力が発生
夫と妻
※18歳以上の証人2人の署名が必要
届出人の本籍地・住所地・所在地の市区町村
  • 婚姻届
  • 届出人を確認できるもの(運転免許証等)

 

協議離婚届

いつまでに 届出人 届出先 必要なもの
特になし
届出の日から法律上の効力が発生
夫と妻
*18歳以上の証人2人の署名が必要
  • 届出人の本籍地、
  • 住所地・所在地の市区町村
  • 離婚届書
  • 届出人を確認できるもの(運転免許証等)

※裁判所が関与している「裁判離婚」の場合は、届出の方法が一部異なります。
※届出に伴う親権の取り決めにつきましては、   こちら よりご確認ください。 
※令和8年4月1日から法改正により「共同親権」の選択が可能になります。詳細はこちらよりご確認ください。

 

入籍届

いつまでに 届出人 届出先 必要なもの
特になし
届出の日から法律上の効力が発生
入籍する方
(15歳未満の場合は法定代理人)
  • 入籍者の本籍地
  • 住所地・所在地の市区町村
  • 入籍届
  • 家庭裁判所の許可書謄本
  • 届出人を確認できるもの(運転免許証等)

 

転籍届

いつまでに 届出人 届出先 必要なもの
特になし
届出の日から法律上の効力が発生
戸籍筆頭者とその配偶者、生存配偶者 届出人の本籍地・住所地・所在地の市区町村
  • 転籍届
  • 届出人を確認できるもの(運転免許証等)

 

養子縁組届

いつまでに 届出人 届出先 必要なもの
特になし
届出の日から法律上の効力が発生
養親、養子( 養子が15歳未満のときは代諾権者)
※18歳以上の証人2人の署名が必要
届出人の本籍地・住所地・所在地の市区町村
  • 養子縁組届
  • 届出人を確認できるもの(運転免許証等)
※直系卑属以外の未成年者を養子にするときは家庭裁判所の縁組許可審判書(謄本)が必要

 

協議養子離縁届

いつまでに 届出人 届出先 必要なもの
特になし
届出の日から法律上の効力が発生
養親、養子( 養子が15歳未満のときは代諾権者)
※18歳以上の証人2人の署名が必要
届出人の本籍地・住所地・所在地の市区町村
  • 養子縁組届
  • 届出人を確認できるもの(運転免許証等)

※裁判所が関与している「裁判離婚」の場合は、届出の方法が一部異なります。

 

 その他

※このほか、認知届、分籍届、氏・名の変更届、失踪届などがあります。 また、上記については一般的な届出の場合のご案内となりますので、内容によって別途書類等が必要となる場合がございます。
※届出に伴い住所を変更される方は住所異動の届出をする必要があります。なお、開庁時間外の届出の場合は住所異動届が出来ませんので、後日窓口開庁時間内にお手続きをお願いいたします。
※ケガ等の理由で文字を書くことができない方の各種手続きについては、あらかじめお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課です。

市役所本庁舎 1階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7157 ファクス番号:0291-32-2128

メールでのお問い合わせはこちら

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