鉾田市役所市民課、旭市民センター、大洋市民センターで、届出受付、謄抄本・証明の交付を行っています。
【戸籍を請求できる方】戸籍に記載された本人、配偶者、直系親族(父母、祖父母、子、孫など)、正当な事由のある方(注1)
(注1)請求する正当な権利または義務のある方は、その内容について申請書に記入いただくか、疎明資料の提示をお願いします。
(詳しくは法務省HPをご確認ください。)
また、請求の際に本人確認をさせていただきますので、本人確認ができる証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)を持参してください。顔写真のない証明書の場合は、証明書の複数提示をお願いしますので、あらかじめご準備ください(診察券やキャッシュカード、通帳等は本人確認書類としてお使いいただけません)。
窓口へ行くことができないときは、必要書類などを郵送いただくことにより証明書を請求いただけます。
なお、代理人に謄抄本の請求を依頼する場合は委任状が必要となります。
(戸籍謄抄本、住民票謄抄本の郵送申請及び委任状様式等は「申請書ダウンロード」のページから取得できます。)
※戸籍を請求される際には、請求書に必要な戸籍の本籍、筆頭者をご記入いただきます。
※休日の前後の日、雨天の日、平日の午前11時から午後2時頃までは、窓口が非常に混雑することがあります。お越しになるときは、時間に余裕をもってお出かけください。
鉾田市役所の市民課の窓口業務は、午前8時30分から午後5時15分で終了となります。(一部事務を除く。)
【休日窓口】毎月第2、第4日曜日は午前8時30分から正午まで諸証明交付を行っています。取り扱い業務が限られますので、事前に確認のうえ、ご利用ください。
戸籍の届出
届出窓口と受付時間
【窓口開庁時間内】月曜日〜金曜日(祝日、年末年始をのぞく) 午前8時30分から午後5時15分
鉾田市役所市民課、旭市民センター、大洋市民センターの窓口で届出できます。
手続きの内容によっては時間がかかる場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
開庁時間外の届出
午後5時15分から午前8時30分まで(夜間) | 警備員室で警備員が受付します。火葬許可証の発行はいたしませんのでご注意ください。 |
土日祝日 午前8時30分から午後5時15分まで | 鉾田市市民課窓口で日直の職員が受付します。 |
※開庁時間外については届書の受付(お預かり)のみとなります。
※届書に不備(記入のもれや誤り等)があった場合または事務処理上確認したいことがある場合には、お電話で連絡することがございます(市民課ダイヤルイン 0291-36-7157)。届書には必ず日中に連絡が取れる番号をご記入ください。
※不備の内容によっては、窓口開庁時間内に来庁をお願いする場合があります。その場合でも、適法でないもの、届書類の不備等により受理できない場合を除き、届書を受付した日が受理日となります。
※夜間をのぞき、死亡届が提出された場合は火葬許可証を発行いたしますが、お時間をいただいたり、後日交付対応とさせていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
出生届
いつまでに | 届出人 | 届出先 | 必要なもの |
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生まれた日から14日以内(生まれた日を含む) | (1)父母(2)同居人(3)出産に立ち会った医師・助産師の順 |
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死亡届
いつまでに | 届出人 | 届出先 | 必要なもの |
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死亡の事実を知った日から7日以内 | 親族、同居人、家主・地主、家屋・土地管理人、後見人など |
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※火葬場及び火葬の日時の確認が出来ない場合、火葬許可証の発行が確認後となってしまい、即日での交付が出来ない場合がありますのでご注意ください。
婚姻届
いつまでに | 届出人 | 届出先 | 必要なもの |
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特になし 届出の日から法律上の効力が発生 |
夫と妻 ※18歳以上の証人2人の署名が必要 |
届出人の本籍地・住所地・所在地の市区町村 |
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転籍届
いつまでに | 届出人 | 届出先 | 必要なもの |
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特になし 届出の日から法律上の効力が発生 |
戸籍筆頭者とその配偶者、生存配偶者 | 届出人の本籍地・住所地・所在地の市区町村 |
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養子縁組届
いつまでに | 届出人 | 届出先 | 必要なもの |
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特になし 届出の日から法律上の効力が発生 |
養親、養子( 養子が15歳未満のときは代諾権者) ※18歳以上の証人2人の署名が必要 |
届出人の本籍地・住所地・所在地の市区町村 |
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入籍届
いつまでに | 届出人 | 届出先 | 必要なもの |
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特になし 届出の日から法律上の効力が発生 |
入籍する方 (15歳未満の場合は法定代理人) |
入籍者の本籍地、住所地・所在地の市区町村 |
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協議離婚届
いつまでに | 届出人 | 届出先 | 必要なもの |
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特になし 届出の日から法律上の効力が発生 |
夫と妻 *18歳以上の証人2人の署名が必要 |
届出人の本籍地、住所地・所在地の市区町村 |
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※未成年のお子さんがいる場合は、親権者をどちらにするかを決めて(離婚届に記入して)いただく必要があります。
※「面会交流及び養育費の取決め」欄について
離婚届には「面会交流及び養育費の取決め欄」があります。
面会交流とは、お父さんやお母さんと離れて暮らしている子どもと、そのお父さんやお母さんとが定期的に、継続的に交流することをいいます。 両親の離婚を乗り越え、子どもが健やかに成長していけるよう、離婚をするときに、子どもの利益を最も優先して面会交流の方法や時期、回数などをあらかじめ取り決めましょう。
面会交流の取り決めは、書面に残しておくようにしましょう。また、父母で話し合いができないときは家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることができます。 子どもの養育に関する合意書について 法務省では、養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しています。
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」 (法務局)
※裁判所が関与している「裁判離婚」の場合は、届出の方法が一部異なります。
その他
※このほか、認知届、分籍届、氏・名の変更届、養子離縁届、失踪届などがあります。 また、上記については一般的な届出の場合のご案内となりますので、内容によって別途書類等が必要となる場合がございます。
※婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届、入籍届、転籍届などを窓口に持参された方の本人確認を「公的機関が発行した顔写真入りの証明書」にて行います。なお、本人確認証明書をお持ちでない方も届出はできます。
※届出に伴い住所を変更される方は住所異動の届出をする必要があります。なお、開庁時間外の届出の場合は住所異動届が出来ませんので、後日窓口開庁時間内にお手続きをお願いいたします。
※ケガ等の理由で文字を書くことができない方の各種手続きについては、あらかじめお問い合わせください。
(参考)
戸籍の電算化が完了した市町村では、「戸籍謄本」を「(戸籍)全部事項証明」、「戸籍抄本」を「(戸籍)個人事項証明」と呼んでいます。