戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、法律の改正により令和7年5月26日から戸籍に振り仮名を記載することができるようになりました。
制度の詳細については、こちらをご覧ください。

1.戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

1.本籍地より振り仮名の通知を発送します

本籍地より順次、戸籍に記載予定の氏名振り仮名の通知が届きますので、必ずご確認ください。
通知の発送時期は本籍地市区町村によって異なります。
※鉾田市に本籍がある方は、7月中旬以降の発送を予定しています。

2.通知に記載された氏名の振り仮名を確認します

  通知の振り仮名が正しい場合
 →届出は不要です。令和8年5月26日以降、市区町村長により戸籍に記載されます。
  ※早期に振り仮名の記載を希望する方は届出することも可能です。

  通知の振り仮名が誤っている場合
 →令和8年5月25日までに振り仮名の届出を行う必要があります。
  届出後、戸籍に振り仮名が記載されます。

3.記載された振り仮名について

通知のとおり記載された後に、振り仮名の変更をすることも可能です。
詳細については、こちらよりご確認ください。

2.振り仮名の届出について

届出できる方

氏の振り仮名の届出

原則として、戸籍の筆頭者が単独で届出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名の振り仮名の届出

既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人になります。
※15歳未満の場合、法定代理人が届出人となります。

届出方法

マイナポータルを利用したオンライン届出や最寄りの市区町村窓口、郵送等により届出が可能です。

オンライン届出について(法務省)
氏の振り仮名の届書 [PDF形式/752.23KB]
名の振り仮名の届書 [PDF形式/745.66KB]

 

3.注意事項

振り仮名において、一般的な読み方ではないと判断される場合には、疎明資料(旅券や預金通帳等)の提出を求める場合があります。
また、通知された「氏名の振り仮名」を変更・訂正する届出を行った場合、年金関係や他の行政手続きへの影響が出る可能性があるため、ご留意ください。

4.関連情報

振り仮名の制度等に関する一般的なお問い合わせは以下のコールセンターをご活用ください。
 電話番号:0570‐05‐0310
 受付期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日
 受付日時:午前8時30分から午後5時15分
 ※土日祝日、年末年始を除きます。

戸籍にフリガナが記載されます‐法務省

戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)‐日本年金機構

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課です。

市役所本庁舎 1階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7157 ファクス番号:0291-32-2128

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