これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、法律の改正により令和7年5月26日から戸籍に振り仮名を記載することができるようになりました。
制度の詳細については、こちらをご覧ください。
1.戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1.本籍地より振り仮名の通知を発送します
本籍地より順次、戸籍に記載予定の氏名振り仮名の通知が届きますので、必ずご確認ください。
通知の発送時期は本籍地市区町村によって異なります。
※鉾田市に本籍がある方は、7月中旬以降の発送を予定しています。
2.通知に記載された氏名の振り仮名を確認します
通知の振り仮名が正しい場合
→届出は不要です。令和8年5月26日以降、市区町村長により戸籍に記載されます。
※早期に振り仮名の記載を希望する方は届出することも可能です。
通知の振り仮名が誤っている場合
→令和8年5月25日までに振り仮名の届出を行う必要があります。
届出後、戸籍に振り仮名が記載されます。
3.記載された振り仮名について
通知のとおり記載された後に、振り仮名の変更をすることも可能です。
詳細については、こちらよりご確認ください。
2.振り仮名の届出について
届出できる方
氏の振り仮名の届出
原則として、戸籍の筆頭者が単独で届出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名の振り仮名の届出
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人になります。
※15歳未満の場合、法定代理人が届出人となります。
届出方法
マイナポータルを利用したオンライン届出や最寄りの市区町村窓口、郵送等により届出が可能です。
オンライン届出について(法務省)
氏の振り仮名の届書 [PDF形式/752.23KB]
名の振り仮名の届書 [PDF形式/745.66KB]
3.注意事項
振り仮名において、一般的な読み方ではないと判断される場合には、疎明資料(旅券や預金通帳等)の提出を求める場合があります。
また、通知された「氏名の振り仮名」を変更・訂正する届出を行った場合、年金関係や他の行政手続きへの影響が出る可能性があるため、ご留意ください。
4.関連情報
振り仮名の制度等に関する一般的なお問い合わせは以下のコールセンターをご活用ください。
電話番号:0570‐05‐0310
受付期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日
受付日時:午前8時30分から午後5時15分
※土日祝日、年末年始を除きます。