新型コロナウイルス感染症の疑いで、国民健康保険の被保険者資格証明書の方が帰国者・接触者外来を受診した場合は、資格証明書でも被保険者証(通常の保険証)と同様に取り扱われます。
※ その他の診療については、これまでどおり、全額自己負担(10割負担)となります。
新型コロナウイルス感染症の疑いで、国民健康保険の被保険者資格証明書の方が帰国者・接触者外来を受診した場合は、資格証明書でも被保険者証(通常の保険証)と同様に取り扱われます。
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