令和3年10月から医療機関・薬局などで、マイナンバーカードが健康保険被保険者証(以下、保険証)として利用可能となっています。マイナ保険証(※)を医療機関等に設置されているカードリーダーで読み取ることによってオンラインで被保険者資格等の確認を行います。
※保険証利用登録がされたマイナンバーカードのこと。
令和6年12月2日から、国民健康保険被保険者証は発行できません。医療機関等を受診の際はマイナ保険証をご利用ください。
法令改正により、令和6年12月2日以降は新規の保険証発行ができなくなり、マイナ保険証での受診が基本となります。なお、マイナ保険証をお持ちでない方には、発行済み保険証の有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」を交付することになっており、引き続き保険診療を受けることができます。
※マイナ保険証をお持ちの方には登録状況をお知らせする「資格情報のお知らせ」を交付します。
◎令和6年8月1日に更新される現行の保険証は、保険証に記載された有効期限(最長で令和7年7月31日)まで利用できます。(保険証の有効期限は、年齢などにより被保険者ごとに異なります。)なお、令和6年12月2日以降は、保険証を紛失された際の再発行や記載内容変更の際の新規発行もできなくなりますので、有効期限まで廃棄せずにお持ちください。
医療機関や薬局
マイナ保険証を利用できない医療機関・薬局では、保険証を提示する必要があります。なお、保険証廃止後は、マイナ保険証をお持ちの方はマイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」を持参してください。
マイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関・薬局については以下をご覧ください。↓
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ(厚生労働省)
加入・脱退の手続き
国保の加入・脱退の届出はこれまで通り必要ですので、ご注意ください。また、新たに国保に加入手続き後、マイナンバーカードで医療機関を受診するための情報登録のタイムラグが生じています。マイナンバーカードを保険証として利用するためには、国保の場合、加入届出の翌日から数えて約2〜3開庁日必要です。ご不便をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
マイナンバーカードを保険証として利用するためには
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、先に利用登録をする必要があります。利用登録は、スマートフォンや医療機関・薬局の窓口に設置された顔認証付きカードリーダー、セブン銀行ATMで行うことができます。また、市役所や各支所でも登録のサポートを行っています。
※利用登録を行うためには、マイナンバーカードとマイナンバーカード交付時に設定している暗証番号(4ケタ)が必要です。
保険証利用申込の問い合わせ先
総務省マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
電話:0120-95-0178 (音声ガイダンスに従って「5」→「2」の順にお進みください。)
受付時間: 平日 午前9時30分〜午後8時00分 / 土日祝 午前9時30分〜午後5時30分 (年末年始を除く)
マイナンバーカードと保険証の一体化に関して、詳しくは以下をご覧ください。↓