特例郵便等投票について(衆議院議員総選挙、国民審査)
制度概要
新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。
対象となる方
下記項目すべてに該当する方が対象となります。
・鉾田市選挙人名簿に登録されており、第49回衆議院議員総選挙及び第25回最高裁判所裁判官国民審査の投票権がある方
・以下の「特定患者等」に該当する方
※「特定患者等」とは
(1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
(2)検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
・投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日までの期間(令和3年10月31日執行予定の第49回衆議院議員総選挙及び第25回最高裁判所裁判官国民審査においては、10月20日から10月31日)にかかると見込まれる方
※濃厚接触者は対象ではありませんので、投票所等での投票となります。
手続きの方法
特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票を希望される方は、10月27日(水)まで(必着)に鉾田市選挙管理委員会事務局に郵便等で投票用紙を請求してください。
1.請求書の用意
次のいずれかの方法で請求書をご用意ください。
(1) 鉾田市選挙管理委員会に連絡し、請求書等の送付を依頼する。
(2) 請求書等をダウンロードし、印刷する。
請求書等の様式は、こちらからダウンロードしてください。
【特例郵便等投票請求書】
【料金受取人払い宛名用紙】
2.請求書の記入
【投票用紙等の請求手続について】に沿ってご記入ください。
「特例郵便等投票制度」の手続説明動画(総務省)はこちらです。
3.患者ではない同居人、知人等へポストへの投函を依頼
・同居人等へ封筒を渡す場合、ドアの前に置くなど接触しないようにしてください。
・投かんされる方も、作業前後のせっけんでの手洗い、アルコール消毒、マスク着用などをお願いします。
・透明ケース等のままポストへ投かんしてください。
4.投票用紙等の受け取り
10月19日(火)の公示日以降、鉾田市選挙管理委員会より投票用紙及び返信用封筒、ファスナー付き透明ケース等一式がレターパックプラスで送付されます。
※配達員からの呼び鈴や電話等に応答がなかった場、不正防止のため郵便局へ持ち帰りとなりますので、応答できるようにしてください。
※投票用紙の請求後に、投票所において投票することはできません。請求後、投票所において投票をする場合は、請求を取り下げる手続きが必要となります。