茨城県では、令和元年6月に「茨城県交通安全条例」を改正し、「自転車の安全な利用の推進」と「自転車損害賠償責任保険への加入の促進」に関する条文が追加されました。
近年、「スマートフォンを操作しながら」、「イヤホンで音楽を聴きながら」「傘を差しながら」等の『ながら運転』や無灯火、歩道上を危険なスピードで走行するなどの危険運転が問題になっています。さらには、自転車が歩行者をはねて死亡させる事故も発生しており、自転車側に高額賠償を命じる判決が下されるケースも全国各地で散見されます。
自転車は、誰もが手軽に利用できる便利な乗り物です。しかし、使い方を間違えると自分の命はもちろんのこと、他人の命を脅かす凶器にもなりかねません。
自転車は「くるま」の仲間です。自転車に乗るときには、車両の運転者としての自覚と責任が必要です。
自転車を利用している方は、万が一の加害事故に備え自転車損害賠償保険等に加入しましょう。