令和4年11月1日、中央交通安全対策会議交通対策本部決定により、「自転車安全利用五則」が改定されました。
自転車は道路交通法上の「軽車両」で車の仲間です。車と同じように、運転する人が守らなければならない交通ルールがあります。
「自転車安全利用五則」を守って、安全運転に努めましょう。
新しくなった「自転車安全利用五則」
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用
令和4年11月1日、中央交通安全対策会議交通対策本部決定により、「自転車安全利用五則」が改定されました。
自転車は道路交通法上の「軽車両」で車の仲間です。車と同じように、運転する人が守らなければならない交通ルールがあります。
「自転車安全利用五則」を守って、安全運転に努めましょう。
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用
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