公益通報者保護制度とは
企業の法令違反行為を通報した「内部通報者」を、通報が理由での解雇や不利益な扱いから保護する制度です。目的は、国民生活の安全を守るため、事業者のコンプライアンス(法令遵守)を徹底し、企業の不正行為の発生や被害拡大を防ぐことです。
公益通報の対象
公益通報の通報対象は、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律に違反する「犯罪行為」や、過料(行政罰)につながる行為です。具体例としては、食品衛生法違反による有害物質を含む食品の販売や、労働基準法違反の残業代不払い、金融商品取引法違反の不正な保険金請求などがあります。ただし、通報の目的が不正なものでなく、かつ、通報対象事実が真実であると信じるに足りる相当の理由があることが必要です。
外部通報とは
公益通報における「外部通報」とは、従業員などが労務提供先の法令違反行為を、不正の目的ではなく、その行為を処分・勧告する権限を持つ行政機関に通報することを指します。通報対象となるのは、国民の生命や財産に関わる法律に違反する、またはその恐れがある行為で、通報者は公益通報者保護法によって法的な保護を受けることができます。
公益通報の件数
運用状況(令和6年度~) [PDF形式/67.15KB]