事業系ごみの集積所排出ルールについて
事業活動に伴うごみは事業者の自己処理が原則ですが、鉾田市では規定の範囲内に限りごみ集積所を利用できます。
適正処理のため、ルールの徹底をお願いいたします。
【重要】集積所に出せるごみの基準
1回の排出につき
30 kg 以下 (市指定45L袋で およそ6袋 まで)
- 1袋あたり約4.5〜5kgで換算しています。生ごみ等水分を多く含む場合は約10kgになります。
- 必ず市指定ごみ袋を使用し、収集日当日の朝7時までにお出しください。
- あらかじめご自身で集積所管理者の同意を得てからご利用ください。
排出量に応じた処理方法
30kg以下
集積所を利用できます指定袋に入れて朝7時までにごみ集積所へ排出してください。 |
30kgを超える
集積所は利用できません!以下の処理方法で適切に処理してください。 |
30kgを超える場合の処理方法(有料)
以下のいずれかの方法で、事業者自身の責任において適正に処理してください。
方法 1 許可業者へ収集を委託する市の許可を受けた「一般廃棄物収集運搬業者」へ定期回収等を委託してください。 |
方法 2 処理施設へ直接持ち込む自ら指定処理施設「鉾田クリーンセンター」または「大洗、鉾田、水戸環境組合」のいずれかへ直接搬入してください。 |
ルール違反(不適正排出)に対する対応
ルールを守らない排出や過剰排出に対しては、市および関係機関により以下の措置を行います。
1. 収集拒否
規定量(30kg)を超過したごみや不適正なごみは回収せず、「警告ステッカー」を貼付して集積所に残します。
2. 警察への通報・法的罰則
悪質な違反や大量排出・家庭ごみへの混入は、廃棄物処理法第16条(不法投棄の禁止)に抵触し、警察への通報および重い罰則の対象となります。
個人・担当者 5年以下の拘禁刑 若しくは 1,000万円以下の罰金(またはその両方)
法人(企業) 最高 3 億円 の罰金刑