認可地縁団体について

認可地縁団体とは

 自治会や町内会などの地縁による団体には、従来、法人格が認められていませんでした。そのため、自治会等が所有する集会所や土地などの不動産は、団体の代表者個人または複数の役員の共有名義で登記されることがありました。

 このような場合、名義人の死亡に伴う相続問題や、役員の交代に伴う名義変更などの問題が生じることがあります。

 こうした問題に対処するため、平成3年に地方自治法が改正され、町内会や自治会などの地縁による団体が、市町村長の認可を受けて法人格を取得できる制度が設けられました。

 市長の認可を受けることにより、この法人格を持つ地縁による団体を「認可地縁団体」といいます。

 なお、認可地縁団体の制度は、不動産の保有を前提とするものではなく、地域的な共同活動を行う団体が法人格を取得し、団体名義で契約や財産の管理などを行うための制度です。

認可申請の手続き

認可の要件

 認可を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。

 1.その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行う

  ことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。

 2.その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。

 3.その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。

 4.規約を定めていること。(目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に

  関する事項、資産に関する事項)

申請に必要な書類

 認可申請には、以下の書類が必要です。

 1.認可申請書

 2.規約

 3.認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し)

 4.構成員の名簿

 5.その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に

  行っていることを記載した書類

 6.申請者が代表者であることを証する書類

認可後の手続き

認可地縁団体の印鑑登録

 認可地縁団体の代表者等は認可地縁団体印鑑の登録をすることができます。

 印鑑登録の申請には、登録する認可地縁団体の印鑑のほか、申請者である代表者等の個人の実印及びその印鑑登録証明書が必要になります。 

 ※団体の認可に係る告示事項に代理人が定められている場合に限り、委任状による代理申請ができます。​

登録できない印鑑

 以下の印鑑は登録できませんのでご注意ください。

 1.ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

 2.印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

 3.印影を鮮明に表しにくいもの

 4.その他市長が不適当と認めるもの

申請に必要なもの

 印鑑登録の申請には、以下の書類が必要です。

 1.申請者である代表者等の個人の実印

 2.申請者である代表者等の印鑑登録証明書

 3.認可地縁団体印鑑

 4.認可地縁団体印鑑登録申請書

証明書等の交付について

地縁団体台帳の写しの交付

 地縁団体台帳の写しの交付を請求する場合は、証明書交付請求書を提出してください。

認可地縁団体印鑑登録証明書の発行

 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を請求する場合は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書を提出してください。

 ※団体の認可に係る告示事項に代理人が定められている場合に限り、委任状による代理申請ができます。

規約や告示事項に変更が生じた場合

 認可を受けた後、規約または告示事項(代表者の氏名・住所・事務所の所在等)に変更が生じた場合は、それぞれ所定の手続きが必要です。

規約の変更

 規約を変更する場合は、市長の認可を受けた後に効力が生じます。以下の書類を提出してください。

 ・規約変更認可申請書

 ・変更後の規約

 ・規約変更の内容及び理由を記載した書類

 ・規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し)

告示された事項の変更

 代表者、主たる事務所の所在地、団体の名称または区域など、認可に係る告示事項に変更があった場合は、告示事項変更の届出が必要です。以下の書類を提出してください。

 ・告示事項変更届出書

 ・告示された事項に変更があった旨を証する書類(総会議事録の写し)

 ・承諾書 ※代表者変更の場合

認可の取り消しと解散

取り消し

 認可を受けた地縁による団体が以下のいずれかに該当するとき、市長は認可を取り消すことがあります。

 ・4つの認可要件のいずれかを欠くことになったとき

 ・不正な手段により認可を受けたとき

解散

 認可地縁団体は、次のいずれかの事由により解散します。

 市長に対して届出(市長による解散告示)、及び清算に伴う債権申出の公告手続きが必要です。

 ・規約に定めた解散事由が発生したとき

 ・破産手続開始を決定したとき

 ・認可を取り消されたとき

 ・総会の決議があったとき

 ・構成員が欠けたとき

 ・合併したとき

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

市役所本庁舎 2階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7149 ファクス番号:0291-32-4443

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