Q1.基準日はいつですか?
A.令和8年9月1日です。
Q2.対象児童は何歳までですか?
A.平成20年4月2日から令和8年9月1日までに生まれた児童です。
Q3.養育とはなんですか?
A.子供を養い育てることです。具体的には、衣食住を提供して生活を支え、心身ともに健やかに成長するよう保護・看護することを言います。
実の親に限らず、血縁関係がない場合でも実際に子供の生活を支え、養育している場合は含まれます。
Q4.児童手当受給資格者とは何ですか?
A.日本国内に住所を有し、高校生年代までの児童を養育している方のうち、児童手当制度において受給資格のある方です。
父母のうち生計を維持する程度の高い方(主に所得の高い方)が受給資格者になります。
Q5.申請には何が必要ですか?
A.申請によって異なりますが、主に次のものが必要です。
各種申請書・届出書
振込先口座情報が確認できるもの(通帳やキャッシュカードなど)
顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許書など)
Q6.基準日以降に鉾田市外へ転出しました。給付金の対象になりますか?
A.対象になります。
基準日(令和8年度9月1日)時点で鉾田市に住所を有する対象児童を養育し、児童手当の受給資格がある方であれば、基準日以降に市外へ転出した場合でも対象になります。
Q7.基準日後に対象児童が亡くなった場合も対象になりますか?
A.対象になります。
基準日時点で対象児童であれば、基準日後に亡くなった場合でも支給対象となります。
Q8.高校生年代ですが、高校に在校していなくても給付金の対象になりますか?
A.対象になります。
高校に在校しているかどうかは問いません。基準日時点で要件を満たしていれば、対象になります。
Q9.児童手当の振込口座や前回の給付金を受け取った口座を市が把握している場合どうなりますか?
A.原則として、児童手当の登録口座に支給いたします。公務員の方については、鉾田市物価高対応子育て応援手当支給事業において、市が把握している本人名義の口座を利用する場合があります。
Q10.児童手当の登録口座以外の口座で受給したいのですが可能ですか?
A.可能です。
支給対象者本人名義の口座であれば、別の口座を指定することができます。
令和8年12月25日までに「令和8年度鉾田市子育て世帯応援給付金支給口座登録等の届出書」を提出してください。
Q11.金融機関の口座を持っていないなど、やむを得ない理由がある場合どうなりますか?
A.口座振込が難しい場合、窓口での現金受領が可能な場合があります。
必要な申請書や届出書を提出していただく必要があります。
詳細はHPをご覧ください。
Q12.振込先口座に給付金が振り込まれませんでした。どうなりますか?
A.口座情報の誤りや振込不能などにより給付金を支給できない場合は、市からの確認や必要な手続きをお願いする場合あります。
必要な手続きは令和9年2月5日までに行ってください。
期限までに手続きが行われない場合は、給付金が支給されないことがあります。
Q13.申請が必要な方が、令和9年1月31日までに申請しなかった場合どうなりますか?
A.原則として、給付金は支給されません。
Q14.基準日後に離婚し、給付金の案内はがきが届きました。どうしたらよいですか?
A.原則、基準日(令和8年9月1日)時点の児童手当受給資格者が支給対象者となります。
基準日後に離婚して場合でも、基準日時点で児童手当受給資格者が支給対象者になります。
Q15.基準日の児童手当受給資格者が、給付金の支給前に亡くなりました。どうなりますか?
A.亡くなった方に代わり、対象児童を引き続き養育し、該当児童に係る児童手当の受給資格を有することとなった方に支給します。