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くらし・手続き・環境
浄化槽の維持管理
浄化槽は、微生物の力で汚水を浄化するため、維持管理が大変重要となります。浄化槽が正常な機能を発揮するために、浄化槽の保有者である「浄化槽管理者」には以下のことが義務づけられます。
浄化槽の適正な維持管理を行いましょう
令和元年の浄化槽法の一部改正により、生活環境や公衆衛生に重大な支障をきたす恐れのある単独処理浄化槽(特定既存単独処理浄化槽)について、都道府県知事が、助言・指導および監督・命令をできるようになりました。
また、霞ヶ浦水質保全条例の一部改正に伴い、霞ヶ浦流域内のすべての事業者(事業規模、業種にかかわらない)は、定められた排水基準を遵守しない場合、改善命令等の対象となり、従わない場合は罰則(罰金)が適用となります。(令和3年4月1日より)
浄化槽維持管理にかかわる法令等の規制強化により、今後、浄化槽の適正な維持管理が一層求められます。
保守点検
浄化槽管理者は4ヶ月に1回以上、浄化槽内の機器の点検調整や消毒薬の補充などを実施しなければなりません。この業務は、県に登録されている保守点検業者のみが実施することができますので、保守点検業者と契約して実施してください。
清掃
浄化槽内の汚泥は、年1回以上汲み取りを実施しなければなりません。この業務は、市長の許可を受けた浄化槽清掃業者のみが実施することができますので、清掃業者に委託し実施してください。
業者名 | 所在地 | 電話番号 | 指定区域 |
---|---|---|---|
(株)旭環境 | 鉾田市勝下770 | 0291-37-0550 | 旭・鉾田 |
(株)石崎商事 | 鉾田市柏熊297-32 | 0291-33-5115 | 旭・鉾田 |
(有)うろこ清掃社 | 鉾田市鉾田1582-1 | 0291-33-6115 | 鉾田 |
星野環境衛生社 | 鉾田市上冨田1695 | 0291-36-2092 | 鉾田・大洋 |
(有)赤名エンジニアリング | 行方市両宿1093-5 | 0291-35-3076 | 大洋 |
(有)環境衛生管理センター | 鉾田市飯島770-1 | 0291-39-7134 | 大洋 |
大洋衛生クリニック | 鉾田市飯島90-3 | 0291-39-4767 | 大洋 |
(有)フレンドリー | 鉾田市大蔵1008 | 0291-39-6186 | 大洋 |
法定検査
浄化槽は、毎年水質検査を受けなければなりません。この検査は、県が指定した検査機関(公益社団法人 茨城県水質保全協会)が行います。検査には、下記の2種類があります。
1. 設置後の水質検査(7条検査)
浄化槽を設置後、3~5ヶ月後に行う検査で、浄化槽が適正に設置され、正常に機能しているかを検査します。この検査は、1回のみとなります。
2. 定期検査(11条検査)
2年目以降の検査で、保守点検及び清掃が適正に行われ、正常に機能しているかを検査します。この検査は、浄化槽が設置されていれば年1回必ず受検しなければなりません。
※家庭用浄化槽(10人槽以下の場合)の検査手数料
7条検査
- 9,500円
11条検査
- 4,500円
通常は検査前に連絡がありますが、もし連絡がない場合には、水質保全協会へ連絡し検査を受けるようお願いします。
【お問い合わせ先】
公益社団法人 茨城県水質保全協会
- 住所:〒310-0905 茨城県水戸市吉沢町650-1
- 電話番号:総務部 029-291-4000 :検査部 029-291-4004
- ホームページ:http://www.e-mizu-ibaraki.jp
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは下水道課です。
〒311-1522 鉾田市塔ヶ崎790番地2
電話番号:0291-32-8381 ファックス番号:0291-32-8382
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