※予算があとわずかです。補助の種類によっては受付ができない場合があるので、申請をお考えの場合は、必ず確認のお電話をお願いします。
令和6年度の浄化槽整備事業費補助金の申請受付を開始します。本年度から、制度が一部改正され、既設の事業所等も補助の対象になりました。
募集期間 令和6年5月1日(水) から 令和7年1月10日(金)
※ 募集期間であっても予算額に達し次第、募集を終了します。
1. 補助の条件
(1)浄化槽整備補助対象区域に設置する浄化槽であること
補助対象区域=以下の区域を除く鉾田市内全域
- 下水道整備済区域(下水道法第9条の規定により公示された公共下水道の処理区域)
- 下水道認可区域(下水道法第4条第1項の規定による認可を受けた事業計画区域)
- 農業集落排水事業採択区域(農業集落排水の処理区域)
※区域詳細図面(PDFダウンロード)新設
(2)浄化槽の設置者及び設置する土地・家屋が、次の要件を満たすこと
- 一般住宅については、申請者本人の居住用であること(販売・転売・賃貸目的でないこと)
- 事業所等においては、既設のものであること。
- 市税等に未納がない者であること
- 当該住宅に住所を有する方であること(補助事業の年度内に住所を有することとなる方を含みます)
- 当該住宅・敷地を共有している場合,共有者の承諾を得られる方であること
※事務所,店舗,賃貸住宅等に設置する浄化槽について,新築の場合は補助の対象となりません
(3)令和7年2月末までに実績報告書を提出すること
(4)合併浄化槽の適切な維持管理(保守点検/7条・11検査 等)に努めること
※適切な維持管理を行わない場合、補助金を返還していただく場合があります
上記(1)~(4)の条件をすべて満たす場合のみ補助対象となります
ただし、合併浄化槽の布設替え(合併転換)は補助対象外となります
2.補助の内容
(1)浄化槽設置補助
浄化槽の本体費用と据え付け工事費に対して補助金を交付します
■ 補助予定基数 80基程度
補助基数は申込状況(機種・人槽)により変わる場合があります
■ 補助対象となる浄化槽
浄化槽は、以下の基準を満たす「高度処理型合併浄化槽」を設置してください
- 国庫補助に適合し、小型合併浄化槽機能保証登録を受けていること
- 下表性能を有すること
分類 | 性能(放流水の濃度) |
通常型 | BOD20mg/l以下 |
窒素除去型(N型) | BOD20mg/l以下,総窒素濃度20mg/l以下 |
高度窒素除去型(高度N型) | BOD10mg/l以下,BOD除去率95%以上,総窒素濃度10mg/l以下 |
窒素・リン除去型(NP型) | BOD10mg/l以下,総窒素濃度10mg/l以下,総リン濃度1mg/l以下 |
■ 補助の金額
本体費用と据付工事費用の合計額で,下表の額を限度額とします(補助金額は、変更になる場合があります)
※人槽算定の基準(一般住宅の場合) 5人槽:延床面積140m2未満 7人槽 :延べ床面積140m2を超える
10人槽:2世帯住宅などで、台所・浴槽が各2か所以上ある場合
(10人槽を超える場合,10人槽の金額が限度額になります)
生活排水が北浦に流入する地域(霞ヶ浦流域)
※窒素及びリンを除去する能力を有する高度処理型浄化槽(NP型)の設置が必要です
人槽区分 | 新設又は転換の別 | 補助金の額 |
5人槽 | 転換(新築・改築以外) | 1,071,000円 |
新築・改築 | 822,000円 | |
7人槽 | 転換(新築・改築以外) | 1,422,000円 |
新築・改築 | 1,111,000円 | |
10人槽 | 転換(新築・改築以外) | 1,996,000円 |
新築・改築 | 1,585,000円 |
生活排水が涸沼に流入する地域(涸沼流域)
※高度窒素を除去する能力を有する高度処理型浄化槽(高度N型)又は窒素を除去する能力を有する高度処理型浄化槽(N型)の設置が必要です
人槽区分 | 浄化槽の種類 | 補助金の額 |
5人槽 | 高度窒素を除去する能力を有する浄化槽(高度N型) | 474,000円 |
窒素を除去する能力を有する浄化槽(N型) | 360,000円 | |
7人槽 | 高度窒素を除去する能力を有する浄化槽(高度N型) | 570,000円 |
窒素を除去する能力を有する浄化槽(N型) | 462,000円 | |
10人槽 | 高度窒素を除去する能力を有する浄化槽(高度N型) | 723,000円 |
窒素を除去する能力を有する浄化槽(N型) | 585,000円 |
生活排水が北浦・涸沼以外に流入する地域(その他流域)
※通常型合併処理浄化槽の設置が必要です
人槽区分 | 補助金の額 |
5人槽 | 332,000円 |
7人槽 | 414,000円 |
10人槽 | 548,000円 |
(2)単独処理浄化槽又はくみ取り槽の撤去補助
単独浄化槽又はくみ取り槽から合併浄化槽に転換した際の、既設単独浄化槽又はくみ取り槽の撤去費用を補助します
※新築・改築は対象となりません
補助金の額 |
単独処理浄化槽の撤去 120,000円 |
くみ取り槽の撤去 90,000円 |
(3)単独浄化槽又はくみ取り槽からの転換に伴う宅内排水管工事費補助
単独浄化槽又はくみ取り槽から合併浄化槽に転換した際の、宅内排水管の入替え工事費用を補助します
※新築・改築は対象となりません
補助金の額 | 宅内配管工事に要した額(上限) 300,000円 |
(4)単独処理浄化槽の雨水貯留槽への再利用(※条件あり)
不要となった単独処理浄化槽を雨水貯留槽として改造する際の工事費用の一部を補助します
補助金の額 | 単独浄化槽の雨水貯留槽への再利用 90,000円 |
◇再利用の流れ
- 浄化槽内部を清掃・消毒を行う。
- 仕切り版以外の不要物を全部撤去し、仕切り版は部分的に穴をあける。
- 雨どいから浄化槽へ雨水配管を接続し、オーバーフロー管を水路等に接続する。(※鉾田市では道路側溝への雨水の放流はできません)
- 流入口にはゴミ等の流入を防ぐ網等を設置する。
- くみ上げ用のポンプ、散水用の水栓を設置する。
3. 補助金交付の流れ
浄化槽の補助金交付までの流れについては、以下のとおりです
(1)【補助金の申込】
補助金交付申請書を市下水道課へ提出
↓
補助金交付決定通知の送付
↓
工事開始(設置・単独浄化槽撤去)
(2)【工事完了後】
補助金実績報告書の提出
↓
完了検査(市職員による現地調査)
↓
補助金額確定通知書の送付
↓
補助金の振り込み(請求書は実績報告または完了検査時までにご提出ください)
■注意事項
〇申請時に必要となりますので、必ず以下を準備しておいてください
●工事の施工状況写真(関連書類の工事写真例を参考にしてください)
●現在居住している家屋の汚水処理状況(浄化槽・汲取槽等)がわかる書類または写真 等
※詳細については鉾田市下水道課までお問い合わせください
〇市では、特定の浄化槽設置業者の紹介、斡旋等はおこなっておりません
鉾田市や茨城県からの委託されたと告げ、浄化槽の転換等の促進を進める業者がいるようですが
市では戸別訪問等を民間業者に委託しておりません
4. 補助金関係書類のダウンロード(令和6年度)
下記の関連書類を御覧ください