鉾田市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
土地所有者及び埋立て等を行う者の責務を明確化し、汚染された土壌や廃棄物まじりの土砂等による埋立て等を防止するために必要な規制を行うことで、市民の安全と良好な生活環境の保全を図ることを目的として制定されています。
許可が必要な土地の埋立て等とは
埋立て等区域の面積が3,000平方メートル以下の土地の埋立て等で、埋立て当区域以外の場所から採取した土砂等を使用して実施する土地の埋立て等が対象となります。
※埋立て等区域の面積が3,000平方メートルを超える場合は、茨城県条例による許可が必要となります。
詳しくは、条例の手引きをご覧ください。
条例の手引き(PDF:657KB)
事前協議について
埋立て等の事業を実施するにあたり、申請前に事前協議が必要となります。
埋立て等の事業を計画している方は、まずはご相談ください。
事前協議様式
(様式第1号)土地の埋立て等に関する事前協議書
(様式第2号)関係法令手続報告書
(様式第3号)土地の埋立て等に関する地元関係者の調整状況調書
事前協議についての留意事項
1.地元関係者からの同意取得
事業区域の隣接土地所有者、300m以内に居住する者(事業所含む)、区長、水路管理者等の同意が必要となります。
※地元関係者からの要請があった場合は、説明会の開催してください。
2.埋立て等事案審査会の開催
提出された事前協議書の内容は、審査会で審議を行います。
審議会で承認されて事前協議が終了となります。
※埋立て等の規制及び事前協議についてくわしく知りたい方は、鉾田市生活環境課までお問い合わせください。