条例改正による規制強化
鉾田市では、建設残土の搬入に対する規制を強化し、市民の安全と良好な生活環境の保全及び災害を防止することを目的とし、平成25年3月7日より「鉾田市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」が新しく施行されました。
この条例により、土地所有者及び埋立て等を行う者の責務を明確化し、規制内容も下記のとおり厳しくなりました。
主な改正内容
・面積5,000平方メートル未満の埋立て等は全て適用となります。
・セメントや石灰等を混ぜた改良土による埋立て等は認めません。
・埋立て等に用いる土砂の発生元は茨城県内に限定となります。
・ストックヤード経由での土砂の搬入は認めません。
・埋立区域の土壌調査及び報告を義務化しました。
・鉾田市暴力団排除条例に該当する場合は許可を与えません。
・罰則の強化を図りました。
詳しくは、条例の手引きをご覧ください。
条例の手引き(PDF:657KB)
事前協議制の導入
埋立て等の事業を実施するにあたり、事前協議制を導入しましたので、埋立て等の事業を計画している方は、その事業計画について必ず事前に協議をしていただきます。
事前協議様式
(様式第1号)土地の埋立て等に関する事前協議書
(様式第2号)関係法令手続報告書
(様式第3号)土地の埋立て等に関する地元関係者の調整状況調書
事前協議についての留意事項
1.同意取得の範囲が拡大されました。
・事業区域の隣接土地所有者、300m以内に居住する者(事業所含む)、区長、水路管理者等
※要請があれば説明会も開催すること
2.埋立て等事案審査会を設置しました。
・事前協議の内容を審査会にて審議し承認された後、許可申請となります。
埋立て等の規制及び事前協議についてくわしく知りたい方は、鉾田市生活環境課までお問い合わせください。