平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が成立しました。
これに伴い、市民の皆様一人ひとりにマイナンバー(個人番号)が付番・通知され、行政を効率化し、市民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤として活用されます。
詳しくは、内閣官房のホームページ「社会保障・税番号制度」をご覧ください。
主なスケジュール
- 平成27年10月
住民票を有するすべての市民に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。 - 平成28年1月
マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の行政手続きで利用します。希望者には、個人番号カード(顔写真付きのICカード)が交付されます。 - 平成29年1月
国の機関同士で情報連携が開始されます。 - 平成29年7月
地方公共団体等でも情報連携が開始されます。
マイナンバーにより変わること
- より正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。
- 真に手を差し伸べるべき者を見つけることが可能となります。
- 大災害時における真に手を差し伸べるべき者に対する積極的な支援に活用できます。
- 社会保障や税に係る各種行政事務の効率化が図られます。
- ITを活用することにより添付書類等が不要になる等、利便性が向上します。
マイナンバー利用にあたっての注意点
マイナンバーは一生使うものです。大切にしてください。
法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。
(注意)他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。
マイナンバー制度のお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 平日 9時30分〜20時00分(年末年始を除く)
土日祝 9時30分〜17時30分
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050−3816−9405におかけください。
※外国語対応は0120−0178−26におかけください。(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語で対応)