郵送による各種市税証明の申請は、下記の要領で行っております。
また、証明書の発行には一週間程度のお時間をいただきますので、日数に余裕をもってご請求ください。
申請に必要な書類
1.申請書(税務諸証明等交付申請書)
※こちらから税務諸証明等交付申請書をダウンロードして使用されるか、便箋又はレポート用紙等に以下の必要事項をご記入の上、請求願います。
(ア)課税(所得)、非課税証明の請求をされる場合
※同世帯のご親族以外の方が請求される場合は、本人からの委任状が必要です。
- 請求者の氏名
- 請求者の生年月日
- 請求者の現住所
- 日中に連絡が取れる電話番号(携帯可)
- 納税義務者の氏名
- 納税義務者の生年月日
- 納税義務者の現住所
- 市外に転出されている場合は、鉾田市にお住まいだったときの住所
- 請求される証明書(所得証明、課税証明、非課税証明のいずれが必要か)
- 何年中(1月から12月)の収入の証明なのか
- 通数
- 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付き住基カード、在留カード、障害者手帳等 いずれか1点の写しを同封願います。)
※上記がない場合、次のいずれか2点(例:健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳・年金証書等)の写しを同封願います。
(イ)納税証明書・未納がないことの証明・滞納処分を受けたことがない証明の請求をされる場合
※本人以外の方が請求される場合は、本人からの委任状が必要です。
- 請求者の氏名
- 請求者の生年月日
- 請求者の現住所
- 日中に連絡が取れる電話番号(携帯可)
- 納税義務者の氏名
- 納税義務者の生年月日
- 納税義務者の現住所
- 証明が必要な項目(市県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税・法人住民税)
- 年度(何年度のものか)
- 通数
- 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付き住基カード、在留カード、障害者手帳等 いずれか1点の写しを同封願います。)
※上記がない場合、次のいずれか2点(例:健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳・年金証書等)の写しを同封願います。
(ウ)土地・家屋評価証明書、公課証明書の請求をされる場合
※所有者等以外の方が請求される場合は、本人からの委任状が必要です。
※評価証明書・公課証明書の住所及び氏名欄には、原則共有名義人の代表者一人の情報が記載されています。
代表者以外の所有者情報を記載してほしい場合には、その旨を申請書にご記入ください。
- 請求者の氏名
- 請求者の生年月日
- 請求者の現住所
- 日中に連絡が取れる電話番号(携帯可)
- 所有者の氏名
- 所有者の生年月日
- 所有者の現住所
- 証明書の種類(土地・家屋評価証明、公課証明のどちらが必要なのか)
- 必要とされる固定資産(土地・家屋)の一部又は全部のどちが必要なのか
※一部の固定資産のみ必要な場合は、対象の所在・地番等 - 年度(何年度ものか)
- 通数
- 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付き住基カード、在留カード、障害者手帳等 いずれか1点の写しを同封願います。)
※上記がない場合、次のいずれか2点(例:健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳・年金証書等)の写しを同封願います。
2.返信用封筒
送付先の住所、氏名等を記載し、110円切手(通数により変わります)が貼付された封筒を同封願います。
速達を希望される方は必要な記載と切手を貼付願います。
3.証明手数料
証明手数料は証明1通につき200円、定額小為替にてお支払いいただきます。
土地・家屋評価証明及び公課証明については、所有者ごとに土地又は家屋を合わせて5つの物件までは1通の証明となります。これを超える場合は1筆又は1棟につき20円が加算されます。
また、証明は所有者ごとの発行となることから単独(お一人)で所有している物件と共有で所有している物件は各々別の証明となります。
(共有者及び持分割合が異なる場合も各々別の証明となります。)
※手数料は不足のないようお願いします。
(お釣りが生じた場合は、定額小為替又は切手での返戻となりますのでご了承願います。)
4.本人確認書類
本人が申請する場合
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付き住基カード、在留カード、障害者手帳等 いずれか1点の写しを同封願います。)
※上記がない場合、次のいずれか2点(例:健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳・年金証書等)の写しを同封願います。
相続人が申請する場合(固定資産関係証明)
・申請者の身分証明書(本人確認書類は、1.本人が申請する場合 と同様)
・戸籍関係書類(相続人であることを確認できる書面〔(1)所有者が亡くなったこと(2)所有者と相続人との関係性が確認できる書面〕)
※「(1)所有者が亡くなったことが確認できる書面」は、所有者の最終住所及び死亡日が確認できる書面をご用意ください。
代理人が申請する場合
・代理人の本人確認書類(本人確認書類は、1.本人が申請する場合 と同様)
・本人からの委任状(署名、押印のあるもの) 相続人から委任されて固定資産関係証明の交付申請をする場合は、相続人からの委任状と併せて、(1)所有者が亡くなったこと(2)所有者と相続人との関係性が確認できる書面
※「(1)所有者が亡くなったことが確認できる書面」は、所有者の最終住所及び死亡日が確認できる書面をご用意ください。
法人が申請する場合
申請書へ法人の代表者印の押印が必要となります。
【固定資産関係証明の申請について】
登記簿に記載されている所有者の住所・氏名と所有者の現住所・氏名が異なる場合、住所・氏名の履歴が分かる書類(戸籍の附票等)のコピーを同封してください。
5.送付先
〒311ー1592
茨城県鉾田市鉾田1444番地1
鉾田市役所 税務課