文化財保護法では、文化財の次のとおりに分けています。
有形文化財(法第2条第1項第1号)
歴史上、芸術上、学術上価値の高い建造物、絵画、工芸品、彫刻、書跡、典籍、古文書、考古資料、歴史資料等の有形の文化的所産
無形文化財(同条同項第2号)
歴史上または芸術上価値の高い演劇、音楽、工芸技術、その他の無形の文化的所産
※人間の「技」そのものであり、その技を体得した個人または個人の集団によって体現されます。
民俗文化財(同条同項第3号)
衣食住、生業、信仰、年中行事等に関わる風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋、その他日常生活の中で生み出し、継承してきた有形、無形の伝承
記念物(同条同項第4号)
史跡、名勝、天然記念物に分かれます。
史跡とは
歴史上又は学術上価値の高い貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡
名勝とは
芸術上又は観賞上価値の高い庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地
天然記念物とは
学術上価値の高い動物、植物及び地質鉱物
文化的景観(同条同項第5号)
生活又は生業の理解のため欠くことのできない地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地
伝統的建造物群(同条同項第6号)
価値の高い伝統的な建造物群で周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成しているもの
※城下町、宿場町、門前町等歴史的な集落や町並み
埋蔵文化財(第92条第1項)
土地に埋蔵されているため、文化的な価値づけがなされていない潜在的な文化財
文化財の保存技術(第147条)
文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術または技能