国、県、市が、それぞれの判断で、文化財に重要な価値があると認めた場合は、法律や条例に基づき、
- 文化財を大切に保存すること
- 文化財をできるだけ公開し、文化的な活用を図ること
を目的に、指定することができます。
文化財の価値を決めるものは、
- 真実性(完全性)
- 普遍性
- 地域独自の脈絡等
です。
※国、県、市の指定区分は指定文化財の上下関係を表すものではありません。
指定文化財の所有者・管理者の皆様へ
指定された文化財の所有者または管理者は、指定文化財を保存・活用するうえで一定の義務を課せられます。
※指定文化財に指定されたからといっても、当該文化財を日常的に維持管理する責任は所有者にあることにかわりありません。
指定文化財の管理が適当でないとき
指定区分に応じて、文化庁、県教育委員会、市教育委員会が、所有者に対し管理方法等について必要な措置をとるよう勧告することがあります。
指定文化財がき損していて保存上問題があるとき
指定区分に応じて、文化庁、県教育委員会、市教育委員会が、所有者に対しその修理を勧告することがあります。
修理費用の補助制度
指定文化財は、法や条例により公的に保護の対象と認められたものですので、修理に関し多額の費用を要し、修理を行う所有者または管理者が、修理費用の負担に堪えないときは、文化財の指定の区分に応じて、国、県、市は経費の一部を予算の範囲内で補助することができます。