危険ブロック塀等撤去補助事業について

危険なブロック塀等の撤去費用の一部を補助します

 

 老朽化したブロック塀などは、地震などの災害時に倒壊による緊急車両の妨げや通行者に被害を及ぼす恐れがあります。補助金を活用し、危険なブロック塀などを撤去しませんか?

 

◆鉾田市危険ブロック塀等撤去補助金(先着5件) 

 危険なブロック塀等の撤去に要する費用の3分の2の額(最大100,000円)を補助します。

 

■補助事業の概要

 1.対象となるブロック塀等

  コンクリートブロック造、石造、れんが造その他の組積造による塀で、下記のすべての要件を満たすもの。

(1) 市内の通学路または緊急輸送道路に面していること

(2) 道路面からの高さが60センチメートルを超えるもの

(3) 倒壊の危険があるもの(市が実施する調査で、危険と判定されたもの)

(4) 販売を目的とする土地に存するものでないこと

(5) 建築基準法第9条第1項又は第7項の規定による命令の対象となっていないこと

 2.補助対象者

  危険ブロック塀等の所有者又は共有者で、鉾田市に関する市税等に未納がないこと。

 3.手続きの流れ

(1) 事前相談

都市計画課に申請予定のブロック塀等があることをご連絡ください。

事前相談を受け、鉾田市の職員が現地調査を行い、補助対象となるか判断します。

 

(2) 交付申請

対象のブロック塀等が補助対象である場合は、補助金交付申請書に必要書類を添えて提出してください。

・ 危険ブロック塀等撤去補助金交付申請書(様式第1号)

・ 見取り図

・ 対象危険部分の撤去に要する費用の見積書の写し

・ 申請に係る危険ブロック塀等が共有物である場合にあっては、該当申請に関する他の共有者の同意書

※ 上記以外にも必要に応じて、他の書類の添付をお願いすることがあります。

 

(3) 交付決定通知

申請書類を審査し、適正と認められた場合は、市より補助金交付決定通知書を送付いたします。

なお、交付決定後、申請内容に変更があった場合には、補助金変更等承認申請書を提出してください。

・ 危険ブロック塀等撤去補助金変更等承認申請書(様式第3号)

 

(4) 撤去工事

補助金交付決定通知書が届いた後、撤去工事を市内の建設業者または解体工事業者に依頼し、着手してください。

 

(5) 実績報告

工事が完了しましたら、申請者より市へ補助金実績報告書に必要書類を添えて提出してください。

・ 危険ブロック塀等撤去補助金実績報告書(様式第5号)

・ 補助事業に係る契約書の写し

・ 補助事業に係る領収書等の写し

・ 撤去作業中及び補助事業完了後の危険ブロック塀等の写真

・ 補助事業の遂行に伴い発生した廃棄物の処分報告書

※ 上記以外にも必要に応じて、他の書類の添付をお願いすることがあります。

 

(6) 請求書提出

市より送付する補助金額確定通知書を受け取りましたら、補助金交付の請求書を市へ提出してください。

指定された口座に補助金額をお振り込みします。

・ 危険ブロック塀等撤去補助金交付請求書(様式第7号)

 

 申請受付期間

令和6年6月3日(月) から 令和6年9月30日(月)まで

※ 予算の範囲内での募集のため、予算に達し次第募集を終了します。

  

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課です。

市役所本庁舎 2階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7754 ファクス番号:0291-32-4443

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