財政援助団体監査
地方自治法第199条第7項の規定に基づき、毎年2団体程度を対象に実施する監査です。
財政的援助を与えている団体などに対し、必要があると認めるとき、または市長の要求に基づき、当該財政的援助などに係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施しています。
地方自治法第199条第7項の規定に基づき、毎年2団体程度を対象に実施する監査です。
財政的援助を与えている団体などに対し、必要があると認めるとき、または市長の要求に基づき、当該財政的援助などに係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施しています。
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