小規模工事等契約希望者登録について

1. 小規模事業者登録とは

 鉾田市では、市が発注する小規模な建設工事や修繕等において、市内の事業者を対象に契約を希望する方の登録制度を実施いたします。この制度は、登録を受けた事業者のの受注機会の拡大を図ることを目的としています。

 ※ なお、登録名簿に登載されても指名、契約を約束するものではありません。

2. 対象となる小規模工事等

 市が発注する小規模な建設工事及び修繕のうち、その内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易なものとし、発注予定価格が1件当たり130万円未満のものが対象となります。

3.登録できる方

  鉾田市内に主たる事業所を有する法人又は住所を有する個人のうち、建設業等を営んでいる方で、建設業の許可の有無、経営組織、従業員数は問いません。

 ただし、次のいずれかに該当している方は、登録できません。

  • 成年被後見人、被保佐人又は被補助人
  • 競争入札参加資格者名簿の建設工事に登録されている方
  • 希望する業種を履行するために必要な資格又は許可等を有していない方
  • 市税を滞納している方
  • 法人にあっては、鉾田市法人市民税課税台帳に登録していない方
  • その他市長が適当でないと認めた方

4. 名簿登録受付及び有効期間

   ・ 令和5·6年度小規模事業者登録の申請は、随時受付いたします。
   ・ 登録有効期間は、令和7年3月31日までとなります。
   ※ 随時申請を行った方の登録有効期間につきましては、受け付けた日の翌月もしくは翌々月の1日から
   令和7年3 月31日までとなります。(毎月1日から20日までに受付した方は翌月の1日から、21日から
   月末までに受付した方は翌々月の1日からとなります。
 ・有効期間終了後は、改めて申請が必要となりますので、ご注意ください。

 5. 登録の申請方法

 登録の希望される方は、次の書類を添付して財政課へ申請してください。

   〒311-1592 茨城県鉾田市鉾田1444-1
    鉾田市役所 政策企画部財政課 契約係(本庁舎2階)
    電話 0291-33-2111(内線1233・1234)
       0291-36-7155(直通)

6. 登録の変更・廃止について

 登録した内容に変更があった場合や営業を廃止した場合は、次の書類を財政課へ届け出てください。

7. 登録業種(3業種まで)

1 土木工事 7 屋根工事 13 板金工事 19 電気通信工事
2 建築工事 8 電気工事 14 ガラス工事 20 造園工事
3 大工工事 9 管工事 15 塗装工事 21 建具工事
4 左官工事 10 タイル・レンガ・ ブロック工事 16 防水工事 22 消防施設工事
5 とび・土工・コンクリート工事 11 鋼構造物工事 17 内装仕上工事 23 その他工事
6 石工事 12 鉄筋工事 18 機械器具設置工事    

※詳細はこちらをクリックしてご参照ください → 別表1

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは財政課です。

市役所本庁舎 2階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7155 ファクス番号:0291-32-4443

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